■ |
契約締結までの流れをご説明します。 |
|
|
条文理解 |
|
|
■ |
契約書の条文を理解する
重要事項説明書で契約の内容を十分に把握される訳ですが、あくまで契約書そのものが主体ですので、十分にその内容を理解・確認しておく必要があります。
記載されている条文で使用されている言葉の意味が解らなかったり、間違った理解をしていても、調印が済んだ後は訂正がききません。
「知るは一時の恥じ、知らぬは一生の恥じ(損)」とい格言もあります。
解らない事は媒介業者が教えてくれますが、自分自身で理解できている事が大切です。
賃貸借契約は日常的に行う契約行為ではありませんので、解らなくて当然です。
内容をしっかり確認しましょう。
ちなみに、賃貸借契約のトラブルは「賃借人が契約書を良く読んでいなかったか理解していなかった」ことに起因するものがほとんどです。 |
|
|
|
口約束は禁物 |
|
|
■ |
口約束はしない事
契約前に急に決まった事や契約締結までに解決されていない事がある場合、口約束でその場をやりくりしているケースも見受けられます。
口約束の半分はトラブルになると言っても過言ではありません。
契約時に確定していない事や、積み残した内容があるときは、必ず「覚書」や「確認書」を作成して貸主、借主双方で署名・捺印しておきましょう。 |
|
|
|
支払明細書 |
|
|
■ |
支払明細書(清算書)
敷金(保証金)や前家賃、前共益費などは、仲介(媒介)業者か貸主が作成したもので内容を確認します。
まれに、計算違いや振込先の誤りでトラブルになることがありますのでキチンと確認しましょう。 |
|
|
|
捺印時の注意 |
|
|
■ |
印鑑を押すとき
法人の場合は「代表者(又は捺印の権限を委譲された方)」、個人の場合は「本人」が捺印しましょう。判子の貸し借りは禁物です。 |
|