引越ガイダンス−事務所
2〜3ヶ月前
重要事項説明
【重要事項説明書】
宅地建物取引業報第35条の規定により、宅地建物の売買、交換、賃貸借の契約を締結する前までに、宅地建物取引主任者をして宅建業法で定められた項目について書面を交付して説明しなければならないことを義務付けております。

契約締結の前には重要事項の説明を、必ず「重要事項説明書」と共に受けて下さい。
これにより、契約を締結する物件の概要が正確に把握でき、後日のトラブルを未然に防ぐ事ができます。
重要事項説明書記載例
1. 媒介業者に関する事(免許番号・免許年月日・主たる事務所・商号・代表社名)
  2. 説明をする宅地建物取引主任者(氏名、登録番号、業務に従事する事務所名)
  3. 取引の態様(賃貸・売買・交換)(代理・媒介)
  4. 供託金に関する事項(供託場所)
  5. 物件の表示
・ビル名
・所在地
・階数(部屋番号)
・貸室の種類(事務所・店舗・工場など)
・契約面積
  6. 貸主の表示
・貸主名
・住所
  7. 登記簿に記載された事項
・所有権に関する事
・所有権以外の権利
・登記簿謄本(添付)
  8. 法令に基づく制限の概要
  9. 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
  10. 建物の設備の整備の状況
  11. 借賃および借賃以外に授受される金額
・敷金(保証金)
・賃料
・共益費
・その他の費用
  12. 契約の解除に関する事項
  13. 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
  14. 支払金または預かり金の保全措置概要
  15. 当該建物の存する区域
  16. 契約期間および更新に関する事項
  17. 用途その他の利用の制限に関する事項
  18. 敷金およびその他の一時金の清算に関する事項
  19. 管理の委託先
  20. 添付資料

貸室賃貸借契約の締結
契約締結までの流れをご説明します。
 
条文理解
 
契約書の条文を理解する
重要事項説明書で契約の内容を十分に把握される訳ですが、あくまで契約書そのものが主体ですので、十分にその内容を理解・確認しておく必要があります。
記載されている条文で使用されている言葉の意味が解らなかったり、間違った理解をしていても、調印が済んだ後は訂正がききません。
「知るは一時の恥じ、知らぬは一生の恥じ(損)」とい格言もあります。
解らない事は媒介業者が教えてくれますが、自分自身で理解できている事が大切です。
賃貸借契約は日常的に行う契約行為ではありませんので、解らなくて当然です。
内容をしっかり確認しましょう。
ちなみに、賃貸借契約のトラブルは「賃借人が契約書を良く読んでいなかったか理解していなかった」ことに起因するものがほとんどです。
 
口約束は禁物
 
口約束はしない事
契約前に急に決まった事や契約締結までに解決されていない事がある場合、口約束でその場をやりくりしているケースも見受けられます。
口約束の半分はトラブルになると言っても過言ではありません。
契約時に確定していない事や、積み残した内容があるときは、必ず「覚書」や「確認書」を作成して貸主、借主双方で署名・捺印しておきましょう。
 
支払明細書
 
支払明細書(清算書)
敷金(保証金)や前家賃、前共益費などは、仲介(媒介)業者か貸主が作成したもので内容を確認します。
まれに、計算違いや振込先の誤りでトラブルになることがありますのでキチンと確認しましょう。
 
捺印時の注意
 
印鑑を押すとき
法人の場合は「代表者(又は捺印の権限を委譲された方)」、個人の場合は「本人」が捺印しましょう。判子の貸し借りは禁物です。

移転準備
契約締結までの流れをご説明します。
 
移転先オフィスのレイアウト
 
  既に検討済みのレイアウトについて最終的な判断を下すことになります。
又、移転までの期間が2ヶ月〜3ヶ月しかないので下記事項をもう一度確認して漏れがないようにします。
スペースプラン
・事務スペース
・応接室
・簡易接客スペース
・会議室
・役員室
・社長室
・特殊用途(サーバールーム等OA関係)
・更衣室
・休憩室
什器備品プラン
・新規で購入する什器の納期確認と発注
・移転先事務所に持参する什器備品の設置プラン
・廃棄する什器備品の選別と廃棄担当業者
 
貸室内造作プラン
 
造作プラン
・新規事務所における造作工事部分の図面確認
・造作図面を貸主又は建物管理会社に提出し各種法令制限に関する確認を取る
・見積り取得及び業者選定
・工事スケジュールの確認及び貸主又は管理会社への届け出と日程調整
 
引越しプラン
 
  引越し業者を呼んで下記打ち合わせを行います。
最初にする事
1. 引っ越しの予定日を仮決定します。
2. 移動する物を選択します。
3. 廃棄する物を選別します。
4. ダンボール箱の必要量を見積ります。
5. パソコンやコピー機など移動に慎重を期する物を選別します。
 
移転事務
 
別紙「事務所移転マニュアル」を参照して下さい。