地役権は、自己の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利。たとえば、自己の土地と公道との間にある他人の土地を通行するための地役権、他人の土地を通って自己の土地に川の水や水道を引くための地役権、自己の土地の採光を確保するため隣地に一定の高さをこえる建物を建てさせないための地役権など種々考えられる。いずれも、他人の土地を全面的に使用するものではなく、その一部を利用するにとどまる点では、地上権や永小作権とは違いがある。高圧電線の下にも設定されている。
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