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不動産鑑定評価 × 不動産コンサルティング で最大の効果を生み出します! 全国出張可能です。           不動産鑑定&不動産仲介の      東京楽地株式会社:マイページメイカー ブログ
           任意売却・親子間売買・交換・無道路地の有効利用・地形の矯正等をお考えの際は是非ご相談ください。

■住宅ローン・借入金などの返済が困難な方へ

                    
任意売却時、金融機関にとっては「適正価格」かどうかが最大の関心事となります。

東京楽地(株)では、任意売却時との折衝に際しては不動産鑑定評価書を発行しますので任意売却はどこよりもスムーズ進みます。

なお、不動産売却のみではなく、事業継続を主眼とする経営コンサルティング会社

との協力体制も整っていますので、売却案件のみならずご相談ください。
              

もちろん売却後に関しての相談も承りますので安心してご依頼ください。


■「親子間売買」「不動産の交換」をお考えの方へ


親子間売買や不動産の交換においては不動産鑑定評価書が必要となります。

また不動産鑑定評価書を作成するのみでなく、実際に親子間売買や交換が成立するコンサルティングまで行っています。 


■オフィスや店舗の賃料が高すぎるとお考えの「テナント様」や予想を超えた賃料削減交渉を拒否したい「オーナー様」へ


交渉には客観的で証明力のある不動産鑑定評価書が有効となりますが、

必要に応じて、今後も続くオーナー様やテナント様のご関係を配慮したコンサルティングも致します。
         

メールでのお問い合わせもお待ちしています。E-mail:tokyorakuchi@nifty.com

■査定と鑑定評価の違いについて。


不動産業者など不動産評価について無資格の方が無料で作成するものが「査定」、

「不動産鑑定士」資格を有する者が署名捺印をして作成するものが「鑑定評価書」です。

では、査定書と鑑定評価書の実際面での違いとは何でしょうか?

査定書が無料なのに対して鑑定評価書が有料であるため、

費用軽減を考えて「査定」で済ます場合が圧倒的に多いですが、

なぜ有料の「鑑定評価」をとる必要があるのかと言う意味で説明します。


■公的証明力と正確さ


それは、不動産鑑定評価書には公的な証明力が付与されているのに対し、

査定には公的証明力がないからです。

 
では、なぜ査定には公的証明力がなく、鑑定評価書には公的証明力があるのでしょうか?

それは、なぜその価格になったのかと言う「説明力」「正確さ」に差があるからです。


ちなみに「説明力」とは、「不動産の特徴を分析して得られる個別不動産の利用方法及びそれを取り巻く市場環境」と

不動産の価格」との間の関係を解りやすく説明する説得力のことです。

そして、この「説明力」がないと、不利益を被る場面が多々あり、そのために不動産鑑定士と言う資格が存在しています。

みなさんも、「なぜその価格なのか?」をしっかり説明を受けないと納得できないのではないでしょうか?

そして、この「説得力」の差は、鑑定評価書間の優劣を決定付けるものともなります。


なお、「正確さ」に関して、例えばマンションや大規模分譲地の一区画など類似物件が多く

法的にも問題がない土地建物で、成約事例も多く他の物件と比較が簡単な場合は

不動産業者と不動産鑑定事務所では差異はありません。

ただし、建物が特徴的であったり、地形や公法上の規制に特徴がある土地建物などの場合には、正確性に差異が生じます。



■不動産鑑定が有用となる場面(上記を除く一例として。)


1. 相続対策として、公平な分配をして、相続人間の納得を得たい時。

2. 底地・借地権または、隣地を売買するにあたって、価格割合や利害調整、交換の特例を利用したい時。

3. 賃貸アパート等の投資資金に関し、金融機関から融資を受けたい時。

4. 収益性を高めたい地主様や法人様が、どの不動産を売ってどの不動産を残すことが最適かを判断をしたい時。

5. 相続税をこれから納める方で不動産の評価を見直して相続税評価を下げたい方。
  または既に納めてしまった方で、または相続税の還付請求をしたい方。

  特に、崖地、敷地の大きな土地、地形が悪い土地などの場合に効果的に適正額への引き下げが可能です。


 
■すでに不動産の取引相手がいて不動産会社に高い仲介手数料を払いたくないと言う方へ
 
 
契約書と重要事項説明書及び公正価格としての不動産鑑定評価書の作成業務を単体でお受けしています。

個人間での売買であれば、この場合の鑑定評価料は一律10万円
(売主様・買主様それぞれ5万円/1戸建て・マンション1戸の場合)

重要事項説明書、売買契約書の作成費用が合計で一律10万円
(売主様・買主様それぞれ5万円/1戸建て・マンション1戸の場合)で、
それぞれ単体でもお引き受けします。

※法人の場合は別途、お見積もり致します。

公正価格で評価致しますので、売主様、買主様とも納得して取引でき、
融資対策や税務署対策にもなります。


○鑑定評価 費用(有効期限H22年12月31日まで)


鑑定評価の費用としては、定額制で、20万円、40万円、60万円(費用別途・税別途)の3コースがあります。

 親子間売買・現物出資などの評価に関しては10万円で承っています。
 費用に関しては別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

なお、賃料削減など成功報酬制をとっているものもありますので、お問い合わせください。


■事業再生協力会社

クロス&クラウン社(http://www.crossandcrown.co.jp/)

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