2021/01/14 15:05:16
賃借人の死亡により建物の明渡し等を求める際の賃借人の相続人の特定方法
賃貸マンション・アパートの賃借人(入居者)が亡くなった場合、法的には賃借権も相続財産であり、相続人が賃貸借契約上の地位を相続します。
したがって、賃貸人(大家さん)が、相続人に対して未払い家賃の支払その他の義務の履行を求めたり、賃貸借契約の合意解除と明渡しを求めたりする場合は、当然ですが、まずは賃借人の相続人を特定する必要があります。
相続人の特定は、戸籍謄本を取得して確認しなければなりません。
その際、賃貸人は、賃借人の戸籍謄本を請求することができると考えられます。
その根拠は、戸籍謄本の第三者請求についての定めである戸籍法第10条の2第1項です。
上記のような場合、同項1号の「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」の要件を満たすものと考えられます。
そして、同号において、このような請求をする者は、「権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由」を明らかにしてしなければならないことが規定されています。
大家さんをサポートする不動産業者としては、法的根拠を理解しておけば、役場に行く前に事前準備もでき、大家さんの権利保護に貢献できるのではないでしょうか。
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