調整区域の既存宅地確認方法??
市街化調整区域内の既存宅地確認方法?
地域によっては時期が異なるそうですが、松山市の場合、都市計画区域が定められて市街化区域と調整区域に区別された日は、昭和46年12月20日だそうです。
それ以前に建築されていれば既存宅地ということですが、確認方法は3つ
@土地の登記簿を見て、線引き以前に、地目が宅地になっていれば証明される
A固定資産税評価証明をみて線引き前から課税されていれば証明できる
B当時の航空写真で建物が確認できれば証明される
(230) 【地理院地図】年代別の写真が見られます|国土地理院 - YouTube
地理院地図でタイムトラベル! 〜過去から現在までの空中写真を簡単切替え〜 | 国土地理院 (gsi.go.jp)
※既存宅地制度は廃止されてますが、救済措置の制度等、各都道府県に確認することが大切ですー。
アパートローン金利を下げるには・・・
まずは、他行の金利を情報集した上で、取引先の金融機関と交渉します。
金利引き下げの交渉が難しい場合、他の金融機関での借り入れを相談し、借り換え諸経費等を算出します。
(一般的に借り換えの場合は新規で融資を出すより借りやすくなるようです。他行の融資実績・返済実績があるためだと言われてます・・・)
諸経費の見積もりが出たらそのうえで、借り換えを示唆し、再度、金利交渉いたしますー。
金利差がある場合、全部は難しいとしても多少こちらの意向を汲んでくれると可能性が高いと思います。
※ただ、今後の棟数を増やしていくのであれば、慎重に判断する必要があります。(新たな新規案件を受け付けない金融機関もあるようですから・・・。)
多少の金利差であれば、完済までお付き合いするにこしたことは、ありません――。
やはり「心証」大事ですからね!! (o^―^o)ニコ
事務所で決済の準備中ですー。
週明け月曜日、物件仕入れで決済ですーー。
●売主さんに、場所・日時・ご持参頂くもの確認の電話
●司法書士の先生にも場所・日時確認電話
●私も見落としがないか、一つ一つチェックしながら 準備いたします。
物件購入の最初の取引、今でもすごく緊張したのを
覚えています――
物件それぞれに、所有されてきた方の生活
や思い出があります。見えない価値を大切に引き継い
でいきたいと思います――(^▽^)/
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