不動産投資の経費について ➁減価償却
●減 価 償 却 費
建物代金、電気設備、給排水設備などの工事代金
については、減価償却資費として毎年の経費に
計上できます。
以前は、定率法と定額法があったのですが、現在
は定額法のみの償却になります。
耐用年数は、【建物等の耐用年数表】を見て
あてはめます
鉄筋コンクリート造の建物・・・47年
給排水設備・・・・・・・・・・15年
【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(建物/建物附属設備) (nta.go.jp)
●減価償却資産にならないもの
@少額減価償却資産
取得価額が10万円未満のものは、業務に
使った年の必要経費に全額できます。
➁修繕費
20万円未満の支出
3年以内の周期で行われる支出
については、修繕費としてその年の
必要経費に算入できます。
不動産投資の経費について @必要経費
賃貸不動産の経費としては以下の項目があります。
●必要経費
・修 繕 費
維持管理費、修理代・リフォーム代・・・
エアコン他設備類、交換・・・・
・借 入 利 子
物件購入のための借入利子も経費です。
・租 税 公 課
固定資産税
不動産取得税
登録免許税
事業税
消費税
注)所得税、住民税、延滞、加算税は経費に
なりませんので・・・
・貸 し 倒 れ 金
明らかに回収が難しい未納家賃・・・
敷金がある場合は、それを差し引いた後の金額 に
なります。
・家 事 関 連 費
通信費(入居者との連絡)
交通費(物件の見回り・掃除等に関する場合)
・その他 の 経費
管理会社に支払う管理料
通常5%(税別)
区分所有・月極Pは10%(税別)
入居募集客付時、業者に支払う業務推進費・・
業務の遂行上直接必要なものは必要経費に
算入できます
不動産投資にかかる税金・・・・
不動産投資にかかる税金は大きく3つに分かれます。
●取得時にかかる税金
@印紙税
売買契約書、工事請負契約書
A登録免許税
不動産登記(土地・建物)
B不動産取得税
不動産取得・建物建築時にかかります
C消費税
建物購入・建築時にかかります。
土地代金にはかかりません。
●物件保有時にかかる税金
@固定資産税・都市計画税
空室に関係なく、所有している事で
かかります。
A所得税・住民税
不動産の賃料収入から必要経費を差
し引いた所得にかかる税金
B事業税
事業の規模でかかる県税
都道府県により異なる。
概ね10室以上または10戸以上の
貸付が該当
C消費税
テナントや駐車場の賃料収入にかか
ります。 居住用に賃貸は非課税。
●売却時にかかる税金
@所得税・住民税
不動産売却は、譲渡所得に該当。
A印紙税
売買契約書
不動産投資には、様々な税金が関わってきます。
どれくらいの規模を保有するか? 建物の構造は?
物件の所有期間は? 居住用か事務所用か?
状況によって、税金が変わってきます。
物件を所有することで、税務はもちろん
金融 ・ 保険 ・ 法律
不動産 ・ リフォーム・・・等々、幅広い知識
を学んでいけることは、賃貸経営の醍醐味です。
知的好奇心が満たされますーーー。
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