2020年4月1日施行の民法大改正について@
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改正民法の施行日がいよいよ近づいて来ました。
私が登録している国家資格の宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者でも、それぞれの法定講習に参加した際、不動産業界、金融業界にとって業務上ベースとなる非常に重要な法律の改正である為、特に時間をとって大きく取り上げられておりました。そこで、ここでは数回に分けて今回の大改正について重要なポイントを確認してみたいと思います。
@保証人の保護に関する改正
個人(法人は除く)が根保証契約を締結する場合、保証人が「極度額」を定めなければ保証契約は無効。人的担保である根保証契約において保証枠上限額(極度額)を定めなければ契約は無効になります。
A公証人による保証意思確認の手続
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合、公証人に保証意思宣明公正証書を作成してもらう必要があります。作成にあたっては代理人に依頼することができず保証人になろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思を述べなければなりません。この手続を経ないでした保証契約は無効です。依然として事業融資にあたって事業に関しない第三者が安易に保証人となってしまい、後に多額の支払いを負わされるケースが多い為です。但し、主債務者が法人で、その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等。主債務者が個人で主債務者の共同事業者、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者は除外され意思確認は不要です。
ここでの改正の効果としては、今後、事業者融資における主債務者がデフォルトした際、事業に関しない第三者が保証人になる場合おいて、安易に保証人となっていたり、保証人となっても理不尽な負担を強いられる事態は確実に減る事となると思われます。
※次回はA定型約款を用いた取引に関する改正について の予定です。
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