2020/03/11 23:25:59

2020年4月1日施行の民法大改正についてBその1

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事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関する改正


次の2点の見直しがされています。


@ 権利を行使することができる期間


A 中間利息控除及び遅延損害金


事件や事故にあった方は受けた損害を回復するため事件や事故を起こした者に対し不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償を請求することができます。今回の改正では不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権の双方に人の生命又は身体が侵害された場合の権利行使期間を長期化する特例が設けられました。


改正前民法では  


・不法行為→損害及び加害者を知った時から3年以内かつ不法行為の時から20年以内 


・債務不履行責任→権利を行使することができる時から10年以内


となっており人命身体に対する侵害と一般その他に対する侵害と期間の区別はありませんでした。そこで人命身体に対する利益と財産的利益を比し前者がより保護及び権利行使機会を確保する必要性が高く、被害者が通常性を失う為に速やかな権利行使が難しいケースも多い事を念頭に改正されています。 具体的には


改正後


@不法行為 一般→改正前と同じ・人の生命身体 損害及び加害者を知った時から5年以内 であり、かつ不法行為の時から20年以内


A債務不履行 一般→権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、 かつ権利を行使することができる時から10年以内


・人の生命身体右→権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ権利を行使することができる時から20年以内


となりました。


なお、今回の改正では債務不履行に基づく損害賠償請求権において権利を行使することができることを知った時から5年の消滅時効期間が新設されていますが人の生命身体への侵害による損害賠償請求権の履行の確保とは異なる理由によるものとなっています。


今回は長くなりましたのでAについてはその2として近日中にUP致します。


※次回は法定利率についてと予告しておりましたが諸事情により次回以降となりました。何卒ご了承下さいませ。






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カナ
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