2020年4月1日施行の民法大改正についてA
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定型約款を用いた取引に関する改正
弊社でも扱っている保険契約のように、不特定多数の顧客を相手方とし取引を行う事業者が予め詳細な契約条項を約款として定め、その定型約款に基づいて契約を締結することが実際の契約において広く行われています。 この定型約款を用いた取引においては顧客はその詳細な内容を確認しないまま契約を締結することが多くあり問題となっていました。改正法では定型約款に関して明確にルールを定めました。
1.定型約款が契約の内容となる要件 顧客が定型約款にどのような条項が含まれるのかを認識していない場合でも@当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときA定型約款を契約の内容 とする旨をあらかじめ顧客に表示して取引を行ったとき@かAのどちらかを満たせば個別の条項について合意をしたものとみなされます。但し、内容が信義誠実の原則に反し顧客利益を一方的に害する不当な条項はその効果が認められません。
2.定型約款の変更の要件 定型約款の変更は@変更が顧客の一般の利益に適合する場合A変更が契約の目的に反せずかつ、変更に係る諸事情に照らし合理的な場合 @やAに限り認められます。顧客にとって必ずしも利益にならない変更については、事前にインターネットなどで周知をすることが必要となります。 変更が合理的であるかどうかは、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更を予定する旨の契約条項の有無やその内容、 顧客に与える影響やその影響を軽減する措置の有無などが考慮されます。
本件で留意するポイントは定型約款を使った契約のルール、適用要件、業者側の約款変更方法などが民法に明記され顧客側の保護を明確に打ち出した点です。
※次回は法定利率に関する改正についてポイント確認したいと思います。
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