ご存知でした? 猫バンバン
Yahoo!のニューストピックスで見かけた、
『夏も必要?乗車前の猫バンバン』の文字に『何?なに?』とクリックしてみました。
読んでいくと若干ホラー?グロ?気味のお話も(想像してはダメです!)
冬場にボンネットの上に乗っているのを見かけたことはありますが、エンジンルームに入り込んでいることもある・・・なんて想像したことなかったので、目から鱗。
確かに、下からだったら猫が入り込むスペースあるでしょうね。
日産で2015年11月に公式Twitterで「#猫バンバン」を発信し始めたのも本日知りました。
今年に入りHPもあるようです。
ちょっとの手まで猫も愛車も守れるなら、心がけてみたいですね。
猫が多い地域にお住まいの方には特にお勧めします。
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Smilesあさひ前橋店 (株)あさひ総合建物
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宅建業法 正答率37.9%の問題の答え
昨日(8/17)に載せた
『宅建業法 正答率37.9%の問題』でコメントを頂きました。
yujiさん、ありがとうございますm(__)m
僭越ながら、ワタクシがさっくりと解説させて頂きます。
問題はこちら↓
35条重要事項の説明に関する記述のうち正しいものをきかれています
肢1.こちら、借賃以外に授受される金額の額だけでなく、授受の目的についても説明する必要があるので×
肢2.昭和60年10月1日新築の建物の耐震診断の説明は不要なので〇
※指定確認検査機関による耐震診断を受けたものは重要事項説明しなければならないのですが、昭和56年6月1日以降に着工された建物は除かれるのを覚えておかないと×をしてしまう問題ですね
肢3.建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にある時は売買でも貸借でも説明しなければならないので×
肢4.建物の引き渡し時期は重要事項の説明事項ではないので×
建物の引き渡し時期は37条書面の必要的記載事項になるため一瞬迷いますよね
迷わず1.3.4を×にすれば昭和56年6月1日〜を覚えていなくても解けますが、逆に指定確認検査機関による耐震診断を受けたものは重要事項説明しなければならないがしっかりと頭に残っていて、35条・37条の差が曖昧な方だと肢4を〇にしてしまうかもしれません。
かくいうワタクシも1回目は引っかかりました。
『建物の引き渡しは37条だけど、でも、他に正しいのはないから、やっぱりこれ?』と(苦笑)
以来、この手には引っかからなくなったのでヨシとしていますが。
試験本番まで58日ですが、間違いに気づきその部分を理解していくことでどんどん力がついていく時期でもあります。
受験生の皆さん、追い込み頑張りましょう!
ちなみに、宅建士の方はご存知だと思いますが、宅建試験は合格していても何度でも受験することは可能です。
宅建士の方で知識の再確認のために受験をされる方もいると聞いています。
本試験を受験されなくても、本屋さんで近年の過去問をパラパラしてみるのもいいかもしれませんよ〜(^^)/
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コメント一覧
No.13980 (株)あさひ総合建物さんのコメント 2017/08/19 15:43:37
yujiさん
ありがとうございます(^^)/
私も1度引っかかったからこその解説ですのでお気になさらずに。
これからもよろしくお願いいたします。
No.13979 yujiさんのコメント 2017/08/18 22:14:50
ご丁寧な回答と解説を有り難うございますm(_ _)m お恥ずかしいながら、私は引っかかってしまいました。宅建士の資格を返上しなければなりませんね(^^; それでは、またのブログを楽しみにしています。
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