法定研修会)判例の勉強
今日も陽射しの暖かい前橋市です。
夜から雨が振り出し、もしかしたら雪になるかもしれないらしいですが。
さて、昨日の午後は全日の平成29年度第4回法定研修会に出席してきました。
今回はいつものニューサンピアではなく、新前橋駅のそばにあるラシーネ新前橋で開催されました。
※シャンデリアが素敵なのでおもわず写真を撮ったのですが、スポットライトがメインのような写真になってしまいました(;_;)
テーマは『不動産売買・賃貸借をめぐる裁判例とその対応について』というもの。
(一財)不動産適正取引推進機構 調査研究部のナカトさんがみえてて解説。
レジュメは全35ページにもなるボリュームたっぷりのもの。
判例がたくさん掲載されています。
特に参考になったのが瑕疵担保免責特約の項目です。
裁判官の判断が債務不履行となるか?債務不履行となるか?の事例は他人事ではない事例ですよね。
メモをとりまくりました。
宅建業者間の取引で瑕疵担保免責特約があった場合は商法が絡んでくる事例や宅建業者以外の事業者が売主で買主が個人だった場合は消費者契約法が適応されるとか。
宅建業法・民法以外の商法・消費者契約法なども出てきて目が白黒(´・ω・`)
改めて、宅建業って『緊張感のある仕事だ』と感じました。
やはりしっかりとした調査と特約は大事ですね・・・
不動産適正取引推進機構のHPで最高裁判例一覧がみることができるそうなので、時々チェックしてみます。
HPの最高裁判例一覧から宅地建物取引業法の適用の有無でもRETIO判例検索システムでも見ることができるそうです。
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