2024/03/15 23:08:01
日銀、マイナス金利解除へ 17年ぶり利上げ
2024/03/08 15:12:49
令和6年5月25日より宅地建物取引業大臣免許の申請書類等の提出先が変更になります
2024/03/05 12:20:59
外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
令和6年4月1日以後にされる登記の申請に関し、外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合:
次の(1)又は(2)を住所証明情報として添付する必要があります。
(1) 登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
(2) ㋐登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面+㋑旅券の写し
なお、外国語で作成されたものについては、その訳文も併せて添付する必要があります。
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