2020/10/30 11:02:07
道路に接道していない宅地
昔は畑の奥に家があるのはよくあることだったと思います。道路の次は畑で、その奥に宅地という物件があります。建築確認をとるためには建築基準法の道路に2メートル以上接道が必要となります。ただし家1軒分は畑であっても2メートルを認めてもらえる可能性があります。
調整区域の仕事をやり始めたころ、こういう物件にあたり最初は無理とあきらめたことがありました。いろいろ苦労して教えてもらい(ここが調整区域の難しさ)少しづつ知識と経験を蓄えてきました。
調整区域はマニアックな分野です。やりがいもありますが、死ぬような苦労もあります。
2020/10/29 10:20:05
34条12号
調整区域でよく34条12号に該当すると自宅用の家が建てられるといいます。そうなんですが、市町村によって厳しいところとそうでないところがあります。埼玉県内をいろいろお世話すると本当にいろいろです。
ほかに既存宅地とか11号という用語が調整区域の場合出てきます。なかなか一般の人には理解は難しいですが、不動産業者でも調整区域に手慣れていないと難しいです。大手不動産会社がやらない理由が、そこにあります。
2020/10/24 17:15:35
高齢の地主さん
長年お付き合いしていた高齢の地主さんで、あれは3年前、売買契約をして1カ月後決済だったのですが、決済終わった数日後お亡くなりになったということがありました。契約時も司法書士同席で本人の売却の意思確認をしました。もちろん家族全員同席の上だったのですが、こちらも神経を病みました。
今同じようなパターンの地主さんの購入と売却の案件を抱えています。抗がん剤を投与しているのでご本人もいろいろ考えたうえのことなのでしょうが、こちらは神経を使います。この結果はどうなるか神のみぞ知るで、取引の安全第一でやろうと思っています。
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