2021/06/14 6:03:45
都市計画法34条12号
埼玉県は都市計画法34条12号について廃止の方向に以前から動いています。この理由は空き家の増加、生産緑地の解除で市街化区域の農地が市場に出回るなどあります。そのためハウスメーカーは大きな家が建てられる土地を見つけるのが困難になりかなり影響を受けていると予想できます。
営業活動をしているとこのことを知らない地主さんが多いと思います。また強気の地主さんもあとで後悔をすることも予想できます。
先日ある市の耕作放棄地銀座の地主さんを訪問すると待っていましたとありったけの思いを話されました。農業は後継ぎがいないことや不便な家をどう自分がいなくなった後、処理すればよいか悩んでいることなど延々30分くらい聞かされました。
この地域の農業が魅力的でないということなのだろうと思いました。
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