調整区域でよく34条12号に該当すると自宅用の家が建てられるといいます。そうなんですが、市町村によって厳しいところとそうでないところがあります。埼玉県内をいろいろお世話すると本当にいろいろです。
ほかに既存宅地とか11号という用語が調整区域の場合出てきます。なかなか一般の人には理解は難しいですが、不動産業者でも調整区域に手慣れていないと難しいです。大手不動産会社がやらない理由が、そこにあります。
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ