CATなニュース!!
バタバタと忙しく、すっかり更新サボってしまいました...・。。・
お客様や、各業者様よりお歳暮いただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。(ほとんどの方はご覧いただいてないと思いますが...・。・)
さて先日TVを見てましたら(MXTV)、猫付シェアハウスを取り上げてました。猫が飼えるのではなく、猫がいるところに人が入居するスタイルだそうです。
保護団体が、猫殺処分ゼロを目指してシェアハウスを運営会社しています。既に2,3か所できており、年内に数か所NEWオープンするそうです。
他に「猫カフェ開放型シェルター」というのもあり、好評のようです。猫好きの私としましてはぜひ行ってみたいと思います。
いろいろアイデアを出していかないと、どんどん取り残される時代なっていくようです。さらに頑張らねばなりません!
《相続1口メモ》
遊休土地や広〜〜い自宅庭先などを所有されてる方は、相続税対策としてアパートを建てるケースが多くあります。
アパートを建てて、建物だけ生前贈与される方も多いです。家賃収入が入ると現金がどんどん増えて(うらやましいです)、現金財産が多くなり、相続税が増えてしまうことにもなりかねません。
そこで建物だけ子供に贈与すると、その瞬間から家賃は息子の財産です。親の現金財産は増えません。この場合の土地評価額も貸家建付地としての評価となりますので、遊休地より20%程度評価額が下がります。
ただし贈与税はかかりますので、状況に応じていろいろな角度から検討が必要です。
次に、遊休地や自宅庭先を子供に無償提供(使用貸借)して、子供がアパートを建てるケースもあります。この場合は注意が必要です。
このケースで相続が発生した場合、土地は自用地評価となり、貸家建付地の減額がありません。当初から使用貸借の土地なので、そこにアパートを建てても、使用貸借が賃貸借に変わることはないという考えです。
面倒くさいですね。外から見たら、単純に親の土地に子供のアパートがあるというだけです。ただそこに至る経緯で、相続が発生した場合評価額が変わるわけです。
他にもアパートの場合注意する点がありますので、計画時点で専門家に相談してください。
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