2016/07/13 19:10:50
ROPPONGI!
先日六本木に行きました。お客様が古屋付きの土地を所有されており、相続税評価額と売買価格調査を依頼されました。
近隣の成約事例の土地、現在販売中の土地も見ました。しかし相変わらず高額ですね。条件が良いとも思えない土地でもすごい金額です。都心のど真ん中で超人気エリアですから仕方ないですが、杉並の田舎者としてはため息が出ます。
《相続1口メモ》
今回は相続と銀行預金のお話です。相続が発生しますと被相続人名義の口座は凍結されてしまいます。(正確には銀行が知ったとき)
自分は妻だから、長男だからと銀行に掛け合っても通じません。(法律的には自分の法定相続分だけは引き出せますが...)
相続人を証明する書類(戸籍謄本など)や遺産分割協議書、印鑑証明などの提出を要求されます。相続人が多くなるほど面倒で時間もかかります。
また、「預金は〇〇に相続させる」という遺言書があって、その相続人が銀行に遺言書(検認済または公正証書遺言)を提出してもほぼ引き出させてくれません。ほとんどの銀行が他の相続人全員の同意署名、押印を要求します。遺言書に納得していない他の相続人がいたら厄介なことになります。
しかし簡便にする方法があります。預金をもらった相続人を遺言執行者とする遺言執行者選任の申立(家庭裁判所)をすることです。とくに問題がなければ選任されます。遺言執行者になれば単独(他の相続人同意不要)で手続きができます。(それでもなかなか応じない銀行もありますが)
最初から遺言書の中に遺言執行者が指定してあればベストです。これから遺言書を書かれる方は、なるべく指定しておいた方が賢明かと思います。
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