ボケ防止!
この前本屋さんに行ったとき、ふと目に留まりこういう本を買ってしまいました。
写真が縦表示にならなくてスイマセン!
年齢を重ねてきて脳機能の衰えが気になってきましたので、鍛えなおそうと解いてみました。中学で教わる方程式を使えばどの問題も難しくありません。
しかし小学校の知識だけで解かなければならないので、かなりの難問もあります。算数の解き方をすっかり忘れてて、初めてのようで新鮮です。良いボケ防止になりそうです。
《相続1口メモ》
前回のケースでの譲渡所得税について、もう少し詳しく説明いたします。何らかの事情により遺産分割成立前に不動産を売却するとします。
譲渡税の申告は、売却した年の翌年の2月16日〜3月15日の期間に行わなければなりません。
この期間までに遺産分割が成立すれば、その取得割合で申告して終わりです。しかし申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合、各自法定相続分で申告することになります。
申告期限後に、法定相続分と違う割合で遺産分割がまとまっても修正申告はできません。ここは注意してください。
なお相続税については、法定分で申告し後日遺産分割協議で変わった場合、修正申告が可能です。
ドタバタ!
今日は休日でしたがちょっと用事があったため会社に立ち寄りました。用事が終わり帰ろうとしてたところにお客様がいらっしゃいました。自己使用されてる部屋2室貸出したいとのこと。よろこんでお受けしました。
約1時間の接客が終わり帰ろうとしたところ、また来客がありました。多摩方面の1棟マンションを売却されたいとのこと。よろこんでお受けしました。後日図面等資料いただくことになりました。
約1時間の接客が終わり帰ろうとしてたところ、またまた来客がありました。都心でやや小さめの土地を所有されてるそうです。売るか建てるか迷われてるそうです。価格調査と賃料調査を依頼されました。よろこんでお受けしました。
こんなに立て続けにご来社いただいた記憶がないのでビックリです。いいタイミングで出社してよかったです。ただ服は普段着、髪はボサボサ、髭も剃らずに接客となり、お客様には大変失礼してしまいました。
先週も売却相談と購入相談を受けました。8月はのんびり過ごせましたがこれから忙しくなりそうです。
《相続1口メモ》
相続した不動産を相続人全員一致で売ることで意見がまとまりました。相続人は兄弟3人です。法定分で相続登記を行い売却しました。
長男が他の兄弟を代理して取引を行いました。長男が買主から代金を全額受領してます。取引後他の兄弟が法定相続分相当額(1/3)を請求したところ、長男は「遺産分割が終わるまで払わない」と応じませんでした。
この場合どちらが正しいのでしょうか?判例では、遺産分割前でも全員合意により不動産を売却したときは遺産分割の対象外となり、持ち分に応じて請求できるとされています。
こういうケースで売却後に遺産分割行う場合、譲渡所得税について注意が必要です。
橋下ワールド!
昨日全日本不動産協会の「記念式典・記念講演会(法定研修会)」が開催されました。記念式典はスルーし、講演会から出席しました。
講演者が菅内閣官房長官、橋下徹氏という超大物ということもあり、本会場は既に満席でした。別会場に通され、モニター中継で講演を見ました。
菅さんの講演は退屈でよい子守歌になりました。そして真打登場ということで、橋本氏の出番となりました。これが楽しみで来ましたので真剣に聞きました。
正味90分くらいだったと思いますが、大半が大阪都構想についての内容でした。東京と大阪の地下鉄路線図や高速道路図を画面で比較し、大阪の二重行政の問題点を大変分かりやすく説明されました。特に地下鉄の話は興味深くとても面白かったです。
またハコモノ行政や、天下り会社との随意契約よる税金無駄使いの話なども、具体的でよくわかりました。東京も含めどこの自治体でも行われていることなので、国民が厳しく目を光らせることが必要です。
それにしても橋本氏の聴衆を引き付ける力は圧巻でした。話はうまいし、リズムはいいし、わかりやすいし、説得力はあるしで完璧です。前が菅さんだったので尚更引き立ちました。モニター中継の別会場でもたくさんの拍手が起こりました。(ちなみに菅さんのときは拍手ゼロでした)
政界復帰が待たれます。
《相続1口メモ》
数か月前空家のオーナー様から有効活用したいとご相談を受け、現在シェアハウスとして貸し出すという方向で進めています。
約10年の定期借家契約でシェハウス運営会社に賃貸する予定です。運営会社にリフォーム費用を負担していただくことで進めています。
少し前から空家利用に目が向けられ、シェハウスや民泊業者の、空家オーナーに対するアプローチが増えてきています。
空家は、相続や所有者が老人ホーム等に入所することにより発生します。空家が遠くにある場合は管理も大変です。固定資産税ももったいないです。そんな時賃貸の話がくれば心が動くこともあるでしょう。管理も不要になりますし、家賃も入ってきます。
しかし注意が必要なこともあります。状況によっては、「居住用宅地相続税評価額の小規模宅地減額特例(評価額80%減)」や、売却した場合の「空家譲渡3000万控除」が適用されなくなるケースが出てきます。
賃貸に出す前に専門家に相談して、不利にならないようよく検討してください。
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