2017/04/23 17:50:34
禁煙!!
長女が4月から高校生になり、お小遣いの大幅アップを願い出てきました。自分の高校生の頃を思い出しても、中学と同じわけにはいかないよなぁ〜と了承しました。
話し合いの末、長女との春闘は無事妥結しましたが、なぜかアップ分は私が全額負担となりました。
費用捻出のため煙草を1日5本に減らすことにしましたが、こんな中途半端は出来るわけもなく3日で元どおり。これでは駄目だと思い一気に禁煙を決意しました。禁煙から1日経ちましたがまだ続いています。
【相続1口メモ】
前回の続きです。被相続人Aの自宅(時価6000万円)を長男Bが単独相続し、次男C、3男Dに代償金(各2000万円)を支払った後売却すると譲渡税はどうなるか?
6000万−[6000万×5%(取得費)]−3000万(居住用財産売却特別控除)−210万(経費)=2490万(譲渡所得)
2490万×14.21%(居住用財産長期譲渡軽減税率)=353万円(譲渡税)
上記代償分割ではなく、換価分割(B・C・Dが1/3ずつ共有にした後共同で売却)の場合の譲渡税は?
まずBの場合
2000万−[2000万×5%(取得費)]−3000万(居住用財産売却特別控除)−70万(経費)=0(譲渡所得) よって譲渡税0
次にC,Dの場合
2000万−[2000万×5%]−70万=1830万
1830万×20.315%=371万円
371万円×2人分=742万円
今回のケースでは、合計の譲渡税は代償分割がお得(C,Dにとっても)となりましたが、Bにとっては換価分割が望ましいことになります。
ケースによって立場が逆転しますので、専門家によく相談して遺産分割してください。
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