大幅値引き!
最近弊社の周辺地域で、新築戸建て「大幅値引き」の貼紙や案内板を見かけるようになりました。
上のチラシ物件は900万も下げてます。7,8月は不動産の動きが鈍い時期ではありますが、近年には無かったような値下げに思えます。
住宅に関しては価格の調整が進んでいるようです。秋から冬にかけてどういう動きになるか注視していきたいと思います。
【相続1口メモ】
先日自宅不動産の相続税評価額についてご相談がありました。その方の土地は私道に面しており路線価の表示がありません。
ということで今回は路線価のついていない土地評価額についてです。例として下図のような土地があるとします。
当該地をC地とします。すでに相続が発生していて申告のために正確な評価額を出さなければならないときは、税務署に「特定路線価」というのを設定してもらってください。(別の算定方法もありますので専門家に確認してください)
特定路線価は「特定路線価設定申出書」を税務署に提出して設定してもらいます。管轄する税務署は被相続人住所地の税務署です。評価する土地の所管税務署ではないので注意してください。
相続税の申告については税理士に依頼される方がほとんどかと思います。税理士の中には、この「特定路線価申請業務」を基本業務とは別に料金を請求してくるところもあります。業務契約をした後に別途料金と言ってくる場合もありますので、必ず業務契約前に基本業務に含まれているかどうか確認してください。
弊社のお客様で、別途料金数万円と税理士に言われ、ご自分で税務署に特定路線価設定申請をされた方もいらっしゃいます。個人でもできる内容ですので、税理士の請求額に納得いかない方は自ら申請されても良いと思います。
なお、税務署に特定路線価を設定してもらった場合、必ず特定路線価を使った土地評価額で申告しなければなりません。別の方法の評価額が低かったからといって、その評価額で申告しても否認されますので注意してください。
次回は具体的な計算例で説明したいと思います。
初乗り!
先週水、木の2日間「賃貸不動産経営管理士講習会」に出席しました。場所が有明、講習開始時間が9時過ぎでしたので、西荻窪から普通に出かけると完全に通勤時間帯にはまります。
もう20年以上通勤ラッシュを経験していないので、満員電車に耐えられるか自信がありませんでした。そこで朝5時前に起床し、西荻から6時頃の電車に乗りました。
座れはしませんでしたが想定通りストレスなく乗れました。会場へはりんかい線が最短ルートでしたが、時間に余裕がありすぎでしたので今まで乗ったことがないゆりかもめで行くことにしました。
ほんの20分ほどでしたが、普段の生活圏にはない風景を見ていい気分転換になりました。
肝心の講習はというと、いろいろ勉強になりましたが、一番ためになったのはある先生がおっしゃった、「チャーハンは都市ガスのコンロでつくるよりプロパンのほうが断然おいしい」というお話です。
【相続1口メモ】
先日「公正証書遺言」の作成を希望されてる方からご相談を受けました 。ある不動産を相続したいと父親に伝えたところ、OKの返事をいただいたそうです。ただひとつ問題があり、父親の意思能力にやや不安があるとのことです。
公正証書遺言を作成するには、遺言者(この場合父親)が保証人2人とともに公証役場に行き、誰それにこれこれの不動産を相続させると口頭で公証人に伝えることになります。
伝えるときに変なことや意味不明な内容をしゃべると、公証人は「この人意思能力に問題がある」と判断し遺言書は作成できません。
ではこういう方の場合公正証書遺言作成は全く無理かというとそうでもなく、他のアプローチもあります。
1.遺言者とは別の第三者(司法書士、弁護士など)が公証人と下打ち合わせ(遺言者が望んでいる遺言内容を公証人に予め伝える)をする。
2.打ち合わせ後、公証人が遺言書の原稿を作成する。
3.原稿ができたら遺言者は公証人を訪れる。
4.公証人は原稿の遺言書を読み上げ、遺言者に確認を求める。
5.遺言者は「はい」と返事をし大きくうなづく。
この方法ですと遺言者は口述する必要はなく、遺言内容を理解してなくても返事さえできればよいことになります。
ただし担当の公証人がこのやり方を是としない場合もあります。また、他の相続人が「この公正証書遺言は無効だ」と訴え争いになることもあります。くれぐれも覚悟して行ってください。
相続1口メモ!
【相続1口メモ】
前回ペットと生活されてきた方が、自分の死後ペットの行き場を無くすリスクに備える方法として、「負担付遺贈」と「死因贈与契約」のお話をしました。
近年新たな手法としてペット信託というのが出てきました。相続財産と分けて、信託財産でペットの世話をするというものです。
メリットは、上記遺贈の場合相続財産の争いに巻き込まれる可能性がありますが、信託財産は相続財産と別枠ですのでそのトラブルはありません。デメリットはいろいろ経費が多くかかります。
手法@
専門の信託会社と信託契約を結びます。飼育費用も預託します。飼い主が亡くなったり病気になるなど世話をできなくなった段階で、信託会社が探した里親等が世話をします。里親には信託会社から世話代を支払います。
手法A
現在の飼い主が管理会社(合同会社)を設立します。その会社に世話のための財産を移します。(個人の財産を法人の財産とすることで、相続財産から分離させます)
現在の飼い主(委託者)は、管理会社を受託者、次の飼い主を受益者とする信託契約をします。
委託者(現飼い主)が世話をできなくなったら受益者(新飼い主)が世話を始めて、管理会社から世話代を受け取ります。
手法@、Aとも信託監督人を設定し、きちんと世話が履行されてるかどうか監視してもらいます。
いろいろ手続きや依頼もありますし、法人運営費等もかかります。そこそこ財産がないとできない手法ですね。
コメント一覧
No.13947 霧島ホームさんのコメント 2017/07/20 18:30:15
私も運転中は、TBSラジオに固定しています。
そんな訳で知っていますよ、そのキンチョウのCM。
いくつかのバージョンがあって、私も好きです・・・。
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