2017/12/13 17:33:18

世界の街猫!

暇つぶしに本屋さんに入って店内をプラプラしてたところ、1冊の本が目につき結局買ってしまいました。



「世界の街猫」という本です。世界のあちこちの街にいる猫を撮った写真集です。もちろん猫も素敵ですが、街並や建築物も十分楽しめます。




話は変わりますが、野村沙知代さんが亡くなられました。私が以前いた会社で野村さん宅の斜め向かいあたりで家を建てたことがあります(もちろんお客様の家です)。



私は営業担当でしたのでちょくちょく現地に行ってました。野村沙知代さんも何度かお見かけしました。


家の工事は着工から完成まで数か月かかります。その間音も出ますし、職人さんや建築資材を運んでくる車が頻繁に出入りし、ご近所の方々には大変ご迷惑をおかけすることになります。


苦情やお叱りを受けることは多々ありますので、近隣の方への説明や対応は重要な仕事となります。


当時は野村さんが大変お元気なころで、ワイドショーを連日賑わせていたと思います。私の心配事は、工事中野村さんが気分を害されたらどうしようというものでした。


幸い私の心配は杞憂に終わり、周りの皆さんと何事もなく家は完成しました。工事関係者の方々が気を配り、上手く工事を進めたのだと思います。


久々に懐かしく思い出しました。野村沙知代様のご冥福をお祈りいたします。



【相続1口メモ】


今回はお休みです。



















2017/12/07 19:20:08

個人情報!

以前お取引させていただいたお客様のT様からご相談がありました。お客様は不動産を数か所所有されてます。


そのためいろいろな不動産会社から「売ってください」といった内容の郵便がたくさん届くそうです。



通常封書で送られて来るそうですが、先日1社からがはがきで届いたそうです。はがきにはT様所有のマンション名、部屋番号が記載してありました。


T様から「人の所有財産をはがきに書いて、誰かが見たらどうするんだ。この不動産会社にペナルティを課すことはできないのか」といった趣旨のご質問を受けました。


私もはがきは非常識と思いましたがペナルティまではどうかと思い、都庁の不動産トラブル相談の部署に問合わせました。


都庁担当者の回答は、「業法違反でもないし都から指導する内容ではない」というものでした。まぁ予想通りの回答でした。


どうしても納得できないといった方のために、国の機関である個人情報保護委員会の中に個人情報保護法相談ダイヤルというのがあり、個人情報保護法に関する疑問や専門的な質問に答えているそうです。


T様と同様の疑問等をお持ちの方は、一度相談されても良いかと思います。



『販売中土地』


弊社で委任を受けてます環八道路沿いの売地です。元診療所の古ビルが建っています。




土地は整形地です。





住所/杉並区今川1-12-18


交通/西武新宿線「井荻駅」徒歩約10分、中央 線荻窪駅 バス8分バス停2分


価格/9550万円  権利/所有権


面積/167.79u(約50.75坪) 


建ぺい率/60%  容積率/300%



お問合せお待ちしております。



【相続1口メモ】


前回の続きです。前回は民法の相続人と税法上の相続人の差異について例を挙げました。


なぜ国税はこのような計算をして相続税を算出するのか?それは恣意性介入(相続税回避)防止のためです。図で説明します。




図のケースで子(1)、子(2)が相続放棄をしなければ相続税基礎控除額は


3000万円+600万円×3人(配偶者、子(1)、子(2))=4800万円


となります。


子(1)、子(2)は相続放棄してますので、民法上相続人は配偶者と孫6人で計7人です。このとおり基礎控除額を計算すると


3000万円+600万円×7人=7200万円


となり、基礎控除額が2400万円も増えます。基礎控除額が増えるということは相続税が減るということです。仮に課税財産が1億円とすると


・相続放棄なしの場合

 1億円ー4800万円(基礎控除)=5200万円


配偶者相続税額

 5200万円×1/2×15%−50万円=340万円


子(1)相続税額

 5200万円×1/2×1/2×15%−50万円

 =145万円


子(2)の相続税額

 子(1)と同じで145万円


相続税額は

340万円+145万円×2人=630万円

となります。


・相続放棄した場合

 (実際には認められない税計算のケース)

 1億円ー7200万円(基礎控除)=2800万円


配偶者相続税額

 2800万円×1/2×15%−50万円=160万円


孫1人分相続税額

 2800万円×1/2×1/6×10%=23万円


相続税額は


160万円+23万円×6人=298万円


となり、放棄なしと比べて税額が約300万円減ります。


つまりわざと相続放棄をして税額を減らすという行為を無くすために、放棄があった場合でも税計算では相続人の数は変わらないという扱いにしました。


放棄と同様の制限で養子の数というのがあります。これはまたいつか別の機会に掲載したいと思います。





















2017/12/03 15:18:05

忘年会!

1日に以前の会社の同僚が集まり忘年会を行いました。



みなさん恥ずかしがり屋なので小さく掲載します。


場所は西荻窪のもつ鍋屋さんです。



こんな料理食べた記憶ないですが、ほんとに出たんでしょうか⁇


最近お酒が入ると眠くなります。この日もお店を出た後強烈な睡魔に襲われました。今後の飲み会が心配です。🙅



【相続1口メモ】


前回の続きです。


相続税法上、「相続人」と「法定相続人」という2つの概念があります。「相続人」は民法規定の相続人と同じであり、「法定相続人」は税法上の考え方に基づく相続人です。


下図のケースで説明します。



甲の民法上の相続人は、乙・父・母となり相続分は乙(2/3)、父(1/3×1/2)、母(1/3×1/2)となります。


しかし税法上の法定相続人は乙と子になり、相続分は乙(1/2)、子(1/2)となります。税法上は、相続放棄の場合でも相続人の数に入れ基礎控除や相続税総額を算出します。


甲の課税財産価格が6000万円だとします。基礎控除額は


3000万円+600万円×2人(乙、子)=4200万円となります。


相続税総額を計算します。


乙分=(6000万-4200万)×1/2×10%


  =90万円


子分=(6000万-4200万)×1/2×10%


  =90万円


よって相続税総額は 90万×2=180万円


となります。


ただ実際には子は放棄していますので、乙・父・母が相続します。相続分通りとすると、


乙納税額=180万×2/3=120万円


父納税額=180万×1/6=30万円


母納税額=180万×1/6=30万円


となります。


ちなみに最初から民法規定で算出すると


基礎控除額は4800万円


相続税総額は120万円


となります。このケースでは民法規定での算出が相続税は減ります。国税ずるいなぁと思われる方もいらっしゃるでしょうが、理由もあるようです。これはまた次回にします。











会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
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