2017/12/17 20:54:54

歯医者さん!

昨日朝のワイドショーを見てましたら、接客業でマスクをして応対するのは是か非かという特集を放送してました。


マスクをして接客してたら、お客様から「失礼でしょ」とクレームを受けたそうです。



接客した人が、「お客様の中には風邪を引いている人がいるかもしれないし、うつされたら困る」といった内容をツイッターで公開したところ賛否の議論が湧き起こったそうです。


どうなんでしょう、コンビニなどはマスクして働いてる方けっこういますが私は全く気になりません。業種による気がしますね。不動産会社の接客でマスクは、私の感覚では駄目だと思います。


マスクつながりということで、10月から歯医者さんに通ってます。


千歳烏山の歯医者さんで、6年くらい前仕事関係のお客様から「とってもいい先生だから」と紹介され、それ以降具合が悪くなるとお世話になっています。


院長先生はじめスタッフの皆さん全員女性で、明るくてとっても感じが良いです。


先生の治療もとても丁寧で、説明もきちんとしていただけます。


千歳烏山の「まるかわ歯科医院」さんです。素敵な院長先生から快く(渋々⁇)ブログ掲載のご了解をいただきました。


歯医者さん選びで悩まれてる方は一度行かれるとよいと思います。



【相続1口メモ】


先日お客様から金銭の贈与契約書作成の依頼を受けました。契約書と言っても簡単な内容でOKですので、私でもワードで10分もかからず作成できます。



相続の節税対策では有名な暦年贈与というものです。1年間で受け取った金額が110万円以内であれば贈与税がかかりません。不動産であれば評価額110万円以内です。


110万円でも10年間贈与すれば1100万円です。3人であれば3300万円を無税で相続人予定者(相続人でなくても構いません)に渡すことができます。時間はかかりますがかなりの節税となります。


ただし注意が必要です。それは「連年贈与」と見做されないようにすることです。例えば毎年12月に決まって100万円を贈与してると、「一定期間、一定額を贈与する」という約束のもとに贈与が行われていると見做されることがあります。


これを「連年贈与」といい、「毎年100万円を10年間にわたって受け取る権利」に対して贈与税が課税されます。


連年贈与とされないためには、面倒でも贈与のつど契約書を作成しておいた方が賢明です。


また、お金を渡すと受取人の金銭感覚のためにならないといって、贈与者が通帳を管理するケースがありますがこれはやめてください。


受取人が通帳を持って自由にお金を使える状態にしていないと贈与はなかったとされ、結局相続時に財産としてカウントされてしまい節税になりません。くれぐれも注意してください。











会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
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東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
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営業時間
9:30〜20:00
定休日
水曜日 日曜日 祝日
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最寄駅
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