2018/04/01 13:10:32

三江線!

ローカルな話ですいませんが、3月末でJR西の「三江線」が廃止となりました。私の地元のことですが、昨日ネットで初めて知りビックリしました。鉄オタの方々が押し寄せて超満員だったそうです。最後賑やかでよかったです。



初めて乗った鉄道も三江線でした。浜田(これまたローカルでスイマセン)に親戚がいて、小さい頃はちょくちょくこれに乗って行ってました。


50年近く前まで途中が繋がってなくて、三江北線と三江南線に分かれてました。これは鉄オタでも知らない人が多いのではないでしょうか?(知ってるか・。・)


中学の後三江線の中核駅(といっても寂しいとこですが…)である「石見(いわみ)川本」の高校に行きました。




地元にいるときは何とも思いませんでしたが、今見るとすごいとこですね。どうやって暮らしてたんでしょう。


生徒の多くが通学で利用してました。私は入学時から下宿してたので、利用するのは友人宅に行ったり、海水浴や映画を見に行く時ぐらいでした。



記憶は定かでないですが、高校を出てから一回も乗ってないかもしれません。それでも廃止はけっこうショックでした。


沿線住民の方どういう気持ちはどうなんでしょう。案外気にならないのでしょうか?


自分が遠くに住んでるからこその感情かもしれません。




【相続1口メモ】


空家譲渡についてご相談がありました。相談者Aさんは、亡くなられたお母様が1人暮らしをされてた一戸建てを相続されました。



以前Aさんのお父様が亡くなられた時、お母様と持分を各々1/2としました。今回お母様の持分1/2を相続されたわけです。


空家の譲渡を検討されてますが、空家譲渡特例の適用条件の1つに「売却価格上限1億円」というのがあります。


ご質問の趣旨は、お母様の持分1/2に該当する価格が1億以内であればよいのか、それとも全体の価格1億以内が条件なのかのというものです。


例えば、この空家を1億2000万円で売却するとします。今は全体がAさんの単独所有ですが、分けると、もともとのAさんの持分(1/2)に当たる価格が6000万円、お母様からの相続分(1/2)に当たる価格が6000万円となります。


相続分にあたる6000万円は1億以内なので適用条件内と思われる方もいらっしゃるでしょうが、残念ながらアウトです。Aさんの分も含め、全体が1億円以内でなければならないのです。気をつけてください。


















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(株)クローバー・リアル・エステート
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金子 克明
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