2018/04/19 20:02:47

相続1口メモ‼

【相続1口メモ】


ご相談を受けました土地を調査したところ、隣地が本件相談対象地の一部を使用し建築確認申請を行っている可能性が見つかりました。


過去に同様のケースに遭遇したことがありましたので、どういう問題が起こるか図の例で説明します。



対象地の一部である赤い3角形の部分が、隣地建物建築確認申請の敷地として使用されたとします。


対象地所有者がこのことを知らずに売却し、購入者が建築確認を申請したとき、役所に指摘され発覚することがあります。


つまり、購入者が長時間打ち合わせをしてやっと家のプランが決まり建築確認申請をしたところ、役所から「このプランだと建ぺい率・容積率オーバーになるので確認は下せません」となってしまう場合があるわけです。(まぁ仲介不動産会社や設計士、ハウスメーカーがきちんと調査すれば最初に判明すると思いますが…・。・)


このケースで、「役所が隣地と対象地の調査が不十分のまま隣地建物の確認を下したのが悪い」といって役所に対応を求めても無駄です。無断で人の土地を使って確認申請したとしても、違法建築でなければ申請を受け付け確認を下します。


「あくまでも当事者の問題だから双方で解決するように」といって終わりです。役所ってそういうところです。


こうなると元の所有者と購入者との間で大きなトラブルとなります。違約金、損害賠償、解約といった争いになるでしょう。


また、隣地が何十年も前から対象地の一部を自分の土地として占有使用している場合があります。建築確認の変更を隣地の求めると、「すでに時効取得していてここは自分の土地だ」と主張されることもあり得ます。


時効は善意無過失で10年、悪意があっても平穏かつ公然と占有していた場合20年で成立します。


親の自宅を相続し、空き家となった不動産をいざ売却しようしたときいろいろ問題点が見つかり、想定していたスケジュールで売却できなくなることもあります。


売却前ならまだ良いですが、売却後に発覚し大問題になることもあります。相続する前から少しずつでも調査しておいた方が無難です。














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(株)クローバー・リアル・エステート
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