相続1口メモ‼
【相続1口メモ】
先日ご相談いただいた内容に近い事例をご紹介します。
内縁の妻A様は、内縁の夫B様とB様名義のマンションに2人で居住されています。B様には先妻の子供C様がいらっしゃいます。
B様の財産は自宅マンションと少しの現金です。B様は全財産をA様に遺したいと思われていますが、A様と入籍するお考えはありません。
B様が突然亡くなられた場合、B様の財産はどうなるでしょうか?A様は正式な妻ではないので残念ながら相続の権利はありません。B様の財産は子供のC様がすべて相続することになります。無一文でマンションを出なければならないことにもなり得ます。
では入籍せずA様に財産を遺すにはどうするか?一般的には遺言書を遺すことです。B様が、「Aに全財産を遺贈する」という内容の遺言書を書くことです。
しかしC様には遺留分があります。遺留分は相続する権利の1/2です。今回の場合遺言書を遺しても半分はC様に権利が残ります。
例えばマンションの権利がA様とC様で各1/2になってしまうと、後々C様が共有物分割請求することも考えられます。そうなるとマンションを売却することになり、C様はマンションから出ていかなければならなくなることもあり得ます。(ただし売却代金の半分は手にできます)
こうならないためには、遺言書を遺し、さらにC様に遺留分を放棄してもらう必要があります。遺留分放棄は裁判所の許可が必要です。これもC様の気持ち次第ですので、A様B様だけではどうすることもできません。
B様が今のうちに財産をA様に贈与する、いわゆる生前贈与するいうのはどうか?B様が亡くなった時には財産がない状態なので、C様が受け取る財産は無しと考えられそうですが、これも残念ながら厳しいです。
遺留分があると知ってる状況で行われた生前贈与は,遺留分が請求できることがあります。
結局最後はC様に理解していただき、「遺留分放棄」あるいは「相続放棄」してもらうほかありません。
パーティー参加‼
某大手ハウスメーカーさんからパーティーに招待され、昨夕参加しました。新宿の某高級ホテルで開催されました。
物真似やマジックのショーもあり大変楽しめました。M〇ホーム様ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
地震対策‼
下の写真に写っているのは何の機械かお判りでしょうか?
これは各敷地ごとにピンポイントで地震時の揺れやすさを測定するものです。
地震が発生すると、テレビやネットで地域ごとに震度やマグネチュードの数値が発信されます。例えば杉並区震度4、中央区震度3といったように。
しかし同じ震度4でも揺れ具合は敷地によって違いがあります。ですので、震度は同じ地域でも被害に差が出てしまうことがあるのです。
この探査システムは以下のような方などにお薦めです。
・すでに土地を買われた方 ⇒ この機械で測定し、出た数値によって家を建てるときの補強対策を立てることができます。
・土地を具体的に検討されてる方 ⇒ 契約前に測定し、良い数値が出れば安心して購入できます。数値が良くなければ……ご家族で相談してください!
・現在居住中の方⇒家が建っていても測定できます。数値を見て耐震補強リフォームの計画等を立てることができます。
費用は10万円もかかりませんので、安心を買うつもりで測定されてみてはいかがでしょうか?
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