民事信託‼
先日ご実家の将来の相続について、ご婦人からご相談がありました。遺言書では安心が得られない内容でしたので民事信託をお勧めしました。
今回は基本的な架空事例で説明いたします。下図をご覧ください。
父が亡くなり、相続人はAさん,Bさん,Dさんとなります。Bさんは父母の家で同居しています。今後もその予定です。
Dさんは結婚して家があり実家に戻るつもりはありません。なので実家をBさんが単独で相続し所有することに全く異論はありません。
ただ譲れないことが1つあります。実家がCさんの家系に渡ってしまうことです。どういうことかというと、Bさんが亡くなれば、BさんとCさんの間に子供がいないので実家はCさんが単独で相続することになります。
Cさんが亡くなれば、Cさんの兄弟姉妹あるいは兄弟姉妹の子が相続します。Dさんにすると、実家がある意味他人のものになることになります。
Bさんに「土地家屋はEに遺贈する」という遺言書を作成してもらうという方法もありますが、そうなるとCさんの立場上不安が残ります。(配偶者居住権が施行されれば変わって行くかもしれません)
Bさんが亡くなった後相続したCさんに、「土地家屋はEに遺贈する」という遺言書を作成してもらうこともできますが、それもCさんの今後の気持ちひとつですので確実ではありません。
そこで浮上するのが民事信託です。実家を信託財産として、BさんとEさんが下図の信託契約を結びます。
委託者、受託者、受益者と書くと大げさですが、簡単にいうと受益者は今まで通り安心して住めますよという契約です。受託者は暖かく見守る役目の者です。
Cさんが亡くなった時点で信託契約は終了、実家の土地家屋はEさんの所有となるように設定すればよいわけです。
これでひとまずA,B、Dさんの家系で実家は引き継がれることになります。メデタシ、メデタシ!
一番簡単な事例で説明しましたが、知らない方は全く理解できないと思います。とりあえず、遺言書ではできないことができる可能性がある制度とだけ認識してください。
他にも事業継承やアパート管理などでも役に立ちます。興味のなる方は専門家にご相談ください。
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