トネリコ&ベンジャミン‼
8月初旬に、鉢植えのトネリコとベンジャミンを買って店頭に置いてみました。
店頭に植栽を置くのは久しぶりです。以前は花でしたが、手入れが悪くすぐダメになってしまい、向いてないと思いあきらめてました。
今回は多少でも暑さを和らげる目的で、手入れが雑でも持ちが良いものを選びました。半年くらいは頑張ってほしいと願ってます。まぁ私次第なんですけど…・。。・
【相続1口メモ】
相続節税対策では、現金を賃貸用不動産に変えるというのは王道となっています。下図の家族の事例で考察してみたいと思います。
母Aさんの財産は、現金1億5000万円と評価額5000万円の自宅です。息子B、Cはどちらも持家があります。Aさんの相続が発生すると、B・Cの相続税は?
B・Cとも半々で、それぞれ1億相続します。相続税の算出では基礎控除がありますので課税総額は
2億円−4200万円(3000万+600万×2人)=15800万円 となります。
相続税は1人当たり
7900万円(15800万/2人)×30%―700万円=1670万円 となります。
Aさんは節税することにし、12000万円で中古アパートを2棟(1棟6000万円)買いました。アパートの評価額は1棟3000万円でした。これで相続財産評価額は、自宅5000万円、現金3000万円、アパート6000万円となり、総評価額14000万円に下がりました。
課税価格は
14000万円ー4200万円(基礎控除)=9800万円
相続税1人当たり
4900万円(9800万円/2人)×20%−200万円
=780万円
相続税は1人当たり780万円となります。節税前は1670万円でしたので、
1670万円―780万円=890万円 相続税減額となります。
ずいぶんと安くなりました。次に相続税節税を絡めたアパート投資利回りを考えてみたいと思います。
遅くなりましたので続きは次回にします。明日には掲載したいと思います。
出雲大社&日御碕‼
9日〜13日日まで帰省しました。地元食材をふんだんに使った料理を朝・昼・晩といただきましたが、数日すると、なぜか会社で食べてる牛丼や天やの天丼、カップ麺が食べたくなってくるから不思議です。
帰省中長女と一緒に出雲大社&日御碕灯台を観光しました。初詣以外で出雲大社に来たのは初めてかもしれません。
出雲大社の後、日御碕灯台に行きました。ここへは大学生の時以来ですから30数年ぶりです。
灯台のそばの日御碕神社です。
ということで今回はほぼ写真のブログとなります。楽できました。
首かけ扇風機‼
ご近所の方に勧められて「首かけ扇風機」なるものをAmazonで取り寄せました。
首にかけて首筋や顎、頬に風を当てます。角度は自在に変えられます。風の強さも3段階あります。USB式でパソコン充電ができます。
ヘッドホンのように頭からもかけられますが、グラつきますしうるさいです。いろいろ試しましたが、首にかけて首筋に当てるのがベストでした。
昼間外を歩くとき効果があるのかどうかが気になるところです。
先日都心の戸建てを相続された方からご相談がありました。現在は杉並某所に自宅を所有されており、近々建て替えるそうです。建て替え期間中は、相続された都心の戸建てに住むご予定です。
建替え後に相続した家のご売却を検討されてます。ご相談内容は、売却した場合「空き家譲渡の特例」が適用されるのかどうかというものです。
特例の適用要件に、「当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと」というものがあります。
一時的にでも居住した場合は適用外となります。特例を使いたい場合は、別に仮住まい用の家屋を借りて、相続した戸建ては空き家の状態を維持する必要があります。
では「居住用財産の3000万円特別控除」はどうでしょうか? 相続した都心の戸建てはご相談者の方名義となっています。
建て替え期間+数か月(合計1年程度)居住後に売却すれば、空き家譲渡特例は適用されなくても、こちらの3000万円控除は大丈夫なのでは?という考えも頭に浮かんでしまいます。
しかし残念ながらこちらも不可です。仮住まいなどの一時的な利用と認定された場合は適用されません。税は厳しいです。
空き家特例で3000万円が控除されますと、譲渡税が約600万円減る場合もあります。今回のケースでは、別途に仮住まいを借りるのが一番お得かと思います。
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