2019/09/08 16:37:27

感動‼

先日賃貸借契約をしていただいたお客様が、引越しのご挨拶ということで来社されました。しかもギフトを持参されて! しかもまだ20代前半の若いカップルです。



(剥がしてしまいましたが、キチンと包装されて持参されました)


もちろん私だけでなく、引っ越し先の他の入居者の方にも用意されてました。引越しの時にわざわざあいさつに来られる方はちょっと記憶にないので感動しました。


最初に来社された時から、若いのにしっかりした方だなぁと思いましたが、このようなお心遣いに深い感銘を受けると同時に、我が身を振り返り大いなる反省をしました。


お客様に教えられることはほんとに多いです。



【相続1口メモ】


7月から一部を除き「改正相続法」施行されました。今回はその1つを不動産の例で簡単に説明します。


「相続で取得した財産でも法定相続分を超える部分は登記なしに第3者に対抗できない」というものです。この改正はあまりテレビや雑誌で特集されないので取り上げてみました。


はじめに登記のあるなしの権利競合について説明します。例えばAという人がBという人に土地を売り代金を受け取りました。Bは買った後も自分名義に登記しませんでした。


Aは、売った土地がまだA名義であることをいいことに、何も知らないCにも売りました。いわゆる2重売買です。Cはさっさと自分名義に登記しました。この場合先に買ったBより、Cが優先的に所有者と認められます。


しかしこれが「相続させる」という遺言で取得した場合は、登記が後でもひっくり返せました(6月までは)。


下図の例で説明します。



母Aが遺言書をのこして亡くなりました。長男Bには土地を相続させる、次男Cには現金〇〇円を相続させるという内容の遺言でした。



Bは相続後も自分名義に登記してませんでした。そのすきにCは法定相続分(B、C各1/2)で登記しました。法定相続分であれば遺言書や遺産分割協議書がなくても単独で登記できます。


Cは自分の持ち分1/2をDに売却してしまいました。Dの登記を知ったAは自分の土地だから返せと言います。Dは、先に登記したので返す必要はないと主張します。


さてどちらの勝ちでしょう?Bの勝ちとなります。それは「相続させる」という遺言があるからです。遺贈や遺産分割協議で取得した場合はDの勝ちとなります。これが6月までの法的解釈です。


遺贈も相続も同じじゃないの?と思われる方も多いと思いますが、これが違うんです。手続き的にもいろいろ違いがあります。説明すると長くなるので、気になる方はご連絡ください。


これが改正後(7月から)はDの主張が通ることになります。「登記してないと法定相続分を超える部分は第3者に対抗できない」という改正が適用されます。


権利を守るためには、「相続させる」という遺言でも速やかに登記する必要があります。














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