街頭テレビ‼
昨日夕方、西荻駅前を通りましたら人だかりができてました。
JCOMのお店の前だったので、そうだろうな〜と思って近づいてみると、やはりラグビー 日本×アイルランド戦のLIVE中継でした。
私もLIVEで視たかったのですが、仕事がありましたので仕方ありません。夜の録画放送で我慢しました。
結果は分かっていたのですが、録画でも逆転トライの前からの連続攻撃には興奮しました。驚きましたね〜、まさかアイルランドに勝てるとは…・。。・
W杯が始まってから、日本だけでなく他国の試合も見てますがラグビーほんとに面白いです。個人的ではありますが、My favorite sports ランキング現在第2位です。
【相続1口メモ】
先日「贈与税の配偶者控除」についてご相談がありました。
この控除はどういうものかというと、20年以上婚姻期間が続く夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与があった場合、最高2000万円までの配偶者控除が受けられるというものです。(きちんと申告してください)
夫名義の自宅土地建物の持ち分を、1/3とか1/4妻名義にするのが一般的です。贈与した持分の評価額が2000万円(暦年贈与も含めると2110万円)までであれば贈与税はかかりません。
妻が夫に、「2000万円出すから、家を出てマンションでも買ってそこに住みなさい」といった場合も、その現金2000万円には贈与税はかかりません。
ご相談いただいたお客様に状況はちょっと特殊です。土地は夫名義、その土地にご長男名義の家が建っています。お客様夫婦はご長男名義の家で同居されています。下図をご覧ください。
この夫名義の土地を奥様に生前贈与されたいとのことです。土地の相続税評価額を計算すると、約2000万円でした。この状況で「贈与税の配偶者控除」が適用されるのかというご相談です。
つまり土地だけの贈与(しかも建物は子供名)となるので心配されてるということです。このケースでも控除されます。夫婦と建物名義人の子が同居している建物敷地の贈与ですので適用要件となります。
こういった配偶者控除の特例で、贈与税は控除されても登録免許税や不動産取得税はかかります。
今回の土地の固定資産税評価額が1800万円としますと、登録免許税は、
1800万円×2%=36万円(別途司法書士手数料ありー自分で登記すれば不要)
不動産取得税は、
1800万円×1/2×3%=27万円
合計63万円と結構な税額となります。
生前贈与しないで、「土地は妻に相続させる」という遺言で奥様に相続させた場合、登録免許税は
1800万円×0.4%=72000円
取得税は0円です。なんと生前贈与に比べて558000円もお得です。このことをお客様に説明しましたが、お客様にはここには書けない理由がございました。
それぞれのご家族でいろいろなご事情があります。
快適ジョギング‼
夜の気温が下がり、やっと気持ちよくジョギングができるようになりました。
8月の熱帯夜をヘロヘロにながらも走り続けたせいか、今はスイスイ走れます。
ジョギングの後、腕立て伏せとスクワットそれぞれ30回課してますが、こちらは涼しくなってもキツイです。
【相続1口メモ】
前回のブログ(紀州のドンファン氏遺産問題)で少しだけ遺留分について触れました。
この遺留分制度ですが、民法の相続分野の改正により、今年の7/1以後の相続から新制度が適用されます。
遺留分減殺請求権が「遺留分侵害額請求権」という金銭請求権となります。事例で簡単に説明します。下図をご覧ください。
図のような関係性で、Aが、唯一の財産であると不動産をすべてBに相続させるという遺言書を書いていたとします。
法定相続分はBが1/2、Cにも1/2の権利があります。すべてBに相続させるというAの遺言があったとしても、Cには
1/2×1/2=1/4 の遺留分を請求できる権利があります。
Cが遺留分を請求すると不動産は、Bの持分3/4、Cの持ち分1/4の共有状態になります。これがこれまでの制度です。
もちろんこれまでも調停などで、「共有は嫌、お金で解決したい」という申し出により金銭で和解というケースはたくさんありました。
新制度では、不動産の共有というのはなくなり、最初から金銭による請求⇒解決という流れになります。
これはスッキリした良い改正だと思います。仲の良くない者同士の共有状態は後々あまりよいことはありません。
ただ支払う方は大変です。手持ちのお金があればよいですが、無いと売却、あるいは不動産を担保に入れて借金ということになったりまします。
やはり後々トラブルにならないよう、生前から対策をしておくことが何よりです。
ハードボイルド‼
先日お客様からお酒をいただきました。
何十年かぶりに飲んだような気がします。学生時代、アメリカのハードボイルドというか探偵小説にかぶれてたので、物語によく出てくるバーボンなんかをパブとかでボトルで入れて飲んでました。まぁなんというか気取ったアホだったわけです。
ジャックダニエルのボトルは高くてほんとにたまにしか飲めませんでした。多かったのはアーリータイムズやI.W.ハーパーでした。あとはフォアローゼスなんかも飲んでたような記憶があります。
就職してからは居酒屋でビール、チューハイがメインとなり、オジサン街道まっしぐらとなりました。そして今は家でどぶろくを飲んでます。
【相続1口メモ】
少し前のニュースで、「紀州のドンファン」こと野崎氏の遺言書が見つかったと話題になりました。内容は「全財産を市に寄付する」というものでした。
遺産額は約13億円というからすごいです。遺言書がなければ、奥様と兄弟が相続する予定でした。奥様の法定相続分は3/4、残り1/4を兄弟で分けることになるはずでした。
この遺言書により、相続人は一銭も受け取れないかというとそういうわけではありません。奥様には遺留分を請求する権利があります。請求すれば遺産の1/2を受け取ることができます。
しかし兄弟には遺留分を請求する権利がありません。遺言書が有効であればご兄弟は1円も受け取ることができません。
また、市が相続人と遺産分割協議を行えば、相続人も遺産を受け取る可能性もあります。この遺言書の内容からすると包括遺贈と見なされます。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈とは
「土地・家屋〇〇を△△に遺贈する。現金××円を妻に相続させる。」
というように遺産項目を指定して遺贈するものです。包括遺贈とは指定せず
「財産の1/3を△△に遺贈する。財産の2/3を妻に相続させる。」
というように割合での遺言となっている場合です。包括遺贈であれば受遺者と相続人の妻で協議して決めなければなりません。全部現金であれば、1/3と2/3で分けるのは簡単ですが、不動産・預金・株といろいろ種類があれば、それぞれ何をどう分けるか分割相談する必要が出てきます。
今回の「市に全財産を寄付する」というのは包括遺贈といってよいでしょう。なので市と遺族で遺産分割協議ができると思われます。
遺産分割協議の結果、遺族に財産が渡ることになった場合、野崎さんの意思に背くことになると思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、下記の条件を満たせば遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能なのです。
1.被相続人(野崎さん)が遺言と異なる遺産分割を禁じていないこと
2.相続人と受遺者(市)が同意すること
3.遺言執行者の執行を妨げないこと
です。
野崎さんの遺言書では、遺言と異なる遺産分割禁止の記載はありません。また遺言執行者の指定もありません。よって市と遺族が同意すれば、協議して遺産を分け合うことができることになります。
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