配偶者居住権 つづき‼
【相続1口メモ】
前回の「配偶者居住権」続きです。今回は評価額の計算方法です。被相続人(夫)が遺した自宅は次のような相続税評価額でした。
・建物評価額 900万円 (木造 築10年)
・土地評価額 4000万円
・相続時の妻年齢 75歳
配偶者居住権相続税評価額計算式は
建物評価額−建物評価額×(建物残存耐用年数−配偶者居住権存続年数)/ (建物残存耐用年数)×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
となります。ややこしいですね。覚えるしかありません。まず建物残存耐用年数とは
木造住宅耐用年数 33年(22年×1.5)−築年数(事例では10年)=23年
配偶者居住権の存続年数は75歳女性(今回事例)の平均余命である15年 平均余命は厚生労働省発表の「簡易生命表」を参照ください。
配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率は0.642
この複利原価率は国税庁の「複利表」を参照ください。
では数字を当てはめて計算します。
900万円−900万円×(23年−15年)/23年×0.642=700万円
となり、700万円が配偶者居住権評価額となります。
次に配偶者居住権に伴う敷地利用権評価額を計算します。計算式は
土地評価額−土地評価額×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
事例の数字を当てはめます。
4000万円−4000万円×0.642=1432万円 となります。
建物所有権評価額は
建物評価額900万円−配偶者居住権700万円=200万円
土地所有権評価額は
土地評価額4000万円−利用権評価額1432万円=2568万円となります。
ちなみに建物築年数が耐用年数(木造33年とします)以上(築40年など)である場合は、配偶者居住権評価額=建物評価額となります。
次回は節税や特例との絡みについて書きたいと思います。
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