2023/01/21 22:28:33

おひさまエコキュート‼

寒い日が続いています。来週はさらに低気温になるようです。そこで気になるのが光熱費です。気温が低いとフル稼働することになります。


こう寒いと、自宅に帰ってお風呂に入り、その後は鍋料理を食べて温まりたいと思うのが人情です。


ですが、気になるのが光熱費です。湯沸しにかかる費用は光熱費全体の3割〜4割を占めてるそうです。


つまり湯沸し費用をどうにかすることが光熱費節約の肝になります。そこで注目され始めたのが「おひさまエコキュート」というシステムです。


太陽光発電とエコキュートを組み合わせたものです。太陽光発電での売電は、もはや買取価格が安すぎて投資になりません。FITによる10年の買取期間が過ぎればさらに買取価格は低下します。


今後光熱費はさらに上昇すると予想されます。太陽光での余剰電力は売るより自用に回す方が効率的です。


通常のエコキュートは深夜電力を使ってお湯を沸かし貯湯します。あくる日の夕方〜夜にお風呂に入るとすると、時間経過による放熱ロスが生じます。


おひさまエコキュートは、日中太陽光発電の余剰電力でお湯を沸かし、その日の夜のお風呂に使えるためロスは少なくなります。


給湯光熱費も、「太陽光発電+ガス給湯器」と比較すると「太陽光発電+おひさまエコキュート」は1/3のコストダウンするそうです。


蓄電池も売り上げを伸ばしてますが、まず検討すべきはおひさまエコキュートだそうです。


新築やリフォームをお考えの方はぜひ工事業者に相談してみてください。









2023/01/15 18:55:14

相続財産 受継‼

本日相続財産の受継人について相談がありました。相続財産は親の自宅です。関係図をご覧ください。



相談者は3人兄弟の次男の方です。親の土地・建物は現在母の単独名義です。現在母と三男夫婦が同居しています。


次男と三男はあまり良い関係ではなく、父の死後数年会っていません。母が亡くなり相続が発生すれば、遺産分割は揉めてしまうのが必至という状況だそうです。


次男の考えは、母の相続時には纏まらなくても3兄弟(60歳前後)が全員亡くなれば、いずれ次男の子どもが単独で受継ぐことになるというものです。


3兄弟と次男の子どもは約30歳年齢差がありますから、そのような発想も理解できます。


ですがそううまくいかない場合があります。三男が三男の妻より先に亡くなったときです。


三男が亡くなると、三男の相続分(1/3)は三男の妻が受継ぎます。母の自宅は、将来次男の子ども(2/3)と三男の妻の共有になってしまうケースも出てきます。


年齢的に、次男の子どもより三男の妻が先に亡くなるでしょう。このとき三男の妻の持分(1/3)が次男の子どもに受継がれるかというとそうなりません。


三男の妻の持分は、彼女の親族(兄弟姉妹、あるいは兄弟姉妹の子ども)が相続します。


母の自宅の所有者が、次男の子どもと三男の妻の親族の共有になることもあり得ます。


全く思いもよらない展開になることもあります。専門家によく相談しましょう。









2023/01/08 16:26:05

預金相続‼

先日、親の口座預金を相続したときの手続きについてご相談がありました。法定相続人は複数いるそうです。


「遺産分割協議書」を作成し、金融機関に提出しないと払出ができないのかと訊ねられました。「遺産分割協議書」や「遺言書」があれば金融機関に提出が必要です。


「遺産分割協議書」について誤解されてる方がそこそこいらっしゃいます。すべての遺産についての遺産分割内容を、1つの「遺産分割協議書」に記す必要があると思われています。


全くそんな必要はなく、不動産、預金、株式の遺産があるとすると、別々に「遺産分割協議書」を作成しても問題ありません。


不動産は、母:2/3,長男:1/6,長女:1/6の協議書を作成する。預金は、母:5/8,長男:2/8、長女:1/8と相続分が異なった協議書を作成できます。


相続人全員が合意し、それぞれの遺産分割協議書に署名、押印(実印)があればよいのです。



相談内容に戻ります。預金の場合、「遺産分割協議書」が無くても各相続人に払出ができます。


金融機関ごとに相続手続き書類があります。これに相続人の署名、実印押印、各相続人の払出割合を記入し、相続人の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等金融機関が求める書類を添付してください。


金融機関ごとに手続き書類名は違いますが内容は同じです。私は昨年2行の払出手続きをお手伝いしました。


1行はMS信託銀行です。書類名は「相続届兼委任状」という名称でした。もう1行はN中金です。こちらは「相続手続依頼書」でした。


各金融機関に相談すると親切に教えてくれます。相続の専門家に依頼する必要はないと思います。


相続関係が複雑な場合、専門家に依頼するとスムーズに進むケースもあります。よくお考えの上決定してください。












会社概要

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(株)クローバー・リアル・エステート
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