2019/11/30 19:15:15

一安心‼

高3の長女が10月末に推薦入試を受けました。10日ほど前に発表があり合格できました。第1希望でしたので長女も喜んでました。


長女は試験が終わるとすぐバイトを始めました。「落ちたらどうすんねん」とヒヤヒヤしましたが、なんとか進路が決まって一安心しました。


2,3日前の夕方、入学案内の書面を持って会社に来ました。書面には入学金等の費用も記載されてました。


長女は「お願いねぇ〜」と言ってどこかに消えました。破って捨てようかとも思いましたが、気を取り直し仕事を続けました。




【相続1口メモ】


前回「相続税取得費加算の特例」について掲載しました。今回「空き家譲渡3000万円控除特例」との重複適用の可否ついて書きたいと思います。前回事例で説明します。



前回事例は30年前に購入した家に、父の死後母が1人で住んでいた家を別居長男が相続し、4000万円(1000万円で取得)で売却するというケースでした。


母が亡くなり空き家となった家を売却するわけですから、「空き家譲渡特例」を適用し、3000万円を譲渡所得から控除したいところです。


しかし適用されるには、家を建築した日が「昭和56年5月31日以前であること」という条件があります。昭和56年は1981年ですので38年前です。


事例は30年前購入した家ということでした。昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入していた場合は、空き家特例は適用されることになります。


1000万円で購入した家を4000万円で売却するわけですから、3000万円控除されると単純に譲渡所得は0となり、譲渡税はかからなくなります。


では4000万円ではなく、今の相場で6000万円で売却できるとなった場合どうでしょうか?


空き家特例と取得費加算特例両方使い、譲渡税をなるべく少なくしたいと思うのが人情です。しかし税は甘くありません。どちらか1つしか適用できません。


空き家特例を使えば取得費加算は不可、取得費加算を使えば空き家特例は不可となります。残念‼










会社概要

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(株)クローバー・リアル・エステート
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