2019/11/17 17:44:31

店頭模様替え‼

1ヶ月ほど前お客様から、弊社事務所の店頭が地味すぎると指摘を受けました。これは約1年前、宅建業免許更新申請する際に撮った写真です。



夏に観葉植物2鉢置きましたが、ほぼずっとこんな感じでした。お客様の指摘後、店頭を少し賑やかにしてみました。



数日前同じお客様が来社され、また指摘されました。「ちょっと五月蠅いわね」‼



【相続1口メモ】


相続した自宅を売却した場合の、譲渡税の軽減税率についてご相談がありました。同様の事例で説明いたします。



父が30年前に購入した家を母が10年前に相続しました。そして母が亡くなり、長男が相続しました。長男は家の購入時から同居しています。


この自宅を売却した場合、「居住用財産譲渡の3000万円特別控除」が適用されます。譲渡益から3000万円控除できる特例です。譲渡益が3000万円以内であれば譲渡所得税はかかりません。


次に「居住用財産譲渡の軽減税率の特例」です。これは「居住用家屋とその敷地の所有期間が、譲渡した年の1月1日においていずれも10年を超えている」ことが条件となります。上記「居住用財産譲渡の3000万円特別控除」と併用可です。


下記は軽減税率の表です。



事例で説明します。


自宅売却価格6000万円  取得費1000万円 所有期間30年 譲渡費用300万円


譲渡所得金額は


6000万円ー(1000万円+300万円)=4700万円


課税長期譲渡所得金額は


4700万円ー3000万円(居住用財産3000万円特別控除)=1700万円(6000万円以下)


譲渡所得税は


1700万円×14.21%=約241万円


となります。手取り収入は


6000万円−300万円(譲渡費)−241万円(譲渡税)=5459万円


となります。


初めに戻りまして、相談者のご心配は「軽減税率の特例」の条件についてです。条件は「居住用財産の所有期間10年超」というものです。相続後所有者になりましたが、まだ1年未満です。相続するまで同居はしていましたが所有者ではありませんでした。


心配ご無用、同居していた相続人の場合被相続人の所有期間を引き継ぎます。ですので特例は適用されます。


もし長男が別に家を所有していて、母と別居していた場合は「3000万円控除」「軽減税率特例」とも適用されません。


なので、上記事例で税額を計算すると


4700万円(譲渡所得金額)×20.315%=約954万円(譲渡税)


手取り金額は


6000万円−300万円−954万円=4746万円


となり、同居相続人の場合と比較すると大きな差が出ます。ただ別居相続人の場合、「空き家譲渡の3000万円控除特例」が適用される場合がありますのであきらめないでください。











会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
定休日
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最寄駅
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