2019/12/08 20:35:50

遺留分改正‼

【相続1口メモ】


先日相続の遺留分についてご相談がありました。近い事例で説明したいと思います。



父は20年前に亡くなっており、今回母が85歳で亡くなりました。母の遺言書があり、遺産の内、母の自宅は同居の長男Aに、預金は長女Bに遺贈するという内容でした。


一見公平な遺言のようですがBさんには不満がありました。というのも、Aさんは15年前に経営していた会社が破綻し借金を抱えました。その時母が3000万円肩代わりしAさんは借金を返済できました。


Bさんは思いました。母の財産は本来5000万円(肩代わり分含む)であり、自分には2500万円の権利があると。


遺言書がなく遺産分割協議であれば、肩代わり分3000万円は特別受益(母がAさんに、肩代わり分の返済を求めていた場合は特別受益に当たらない場合もあります)となり、Bさんは2500万円分の相続権を持つことになります。


しかし遺言書には、「3000万円持ち戻しの必要なし」とのことが記載されてました。Bさんはこれに従うしかありません。


ただし遺留分の計算には算入されます。Bさんの遺留分の権利は、5000万円の1/4である1250万円から相続した預金1000万円を引いた250万円となります。


ですので、BさんはAさんに遺留分減殺請求ができます。正確にはできました。2019年6月末までの相続であれば。


今年の7月1日からは改正法が適用されます。改正では、「相続開始から10年以上前に贈与された財産は遺留分算定の価格に含まれない」ことになりました。改正前は、相続人に対しては実質的に期限はありませんでした。


Aさんが肩代わりを受けたのは15年前であり、10年以上前に該当するので遺留分は請求できないこととなります。


母がAさんに対して、8年前までは返済請求していたといったことが証明できれば、贈与が確定したのは8年前であるという主張もできると思います。そうなれば遺留分を請求できる可能性もあります。


遺留分でお悩みの方は専門家にご相談ください。










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