2020/02/13 11:46:12

相続1口メモ‼

【相続1口メモ】


先日「空き家譲渡3000万円控除特例」についてご相談がありました。相続されたのは賃貸併用住宅です。1Fで被相続人が1人で居住されてました。2Fは賃貸してましたが、被相続人が亡くなられた時点では空室でした。


この場合空き家譲渡特例が適用されるかどうかというご相談でした。特例の条件に、「被相続人が亡くなった時点で建物に1人で住んでいた」というものがあります。このご相談では2Fが空室で、新規募集もしてなかったので特例は適用されます。


もし亡くなられた時点で2Fが賃貸中でしたら適用不可となります。納得いかない方もいらっしゃるでしょうが、税法ですので仕方ありません。


具体的な事例で譲渡税を計算してみます。下図のような賃貸併用住宅を相続したとします。1Fは被相続人1人住まいでした。2Fは空室で新規募集もしていませんでした。



相続人Aはこの建物を解体して土地を売却しました。売却価格9000万円でした。売却経費500万円 土地の取得費3000万円  賃貸部分と居室部分の面積割合 50:50 です。


全体の譲渡所得を計算します。


9000万円(価格)−「3000万円(取得費)+500万円(売却経費)」=5500万円(譲渡所得)


居住用部分に特例が適用されます。居住用面積分に該当する譲渡所得は


5500万円×50%=2750万円


居住用部分譲渡税は


2750万円ー3000万円(控除額)<0


となりますので譲渡税はかかりません。


賃貸用面積分に該当する譲渡所得は


5500万円×50%=2750万円


譲渡税は


2750万円×20.315%=約558万円


となります。手取り金額は


9000万円−(3000万円+500万円+558万円)=4942万円


となります。









会社概要

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(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
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