2020/03/08 19:29:00

残置家具搬出‼

引渡し前の物件に残っていた古い家具(ソファー3脚)を搬出・運搬し、とりあえず倉庫に保管しました。



10数年前はそこそこ頻繁に、モデルルーム等に家具設置・撤去を繰り返してたので、ソファーだけであれば1人で十分かと思い助っ人は頼みませんでした。


しかし寄る年波にはあらがえず、想像以上に疲弊してしまいました。このとき新型コロナに感染していたらかなりの確率で重篤状態に陥ったでしょう。



【相続1口メモ】


一人暮らしだった被相続人(父または母等)から空き家となった古屋を相続し、一定期間内に売却した場合、条件がそろえば空き家譲渡特例が適用可となり、譲渡所得から3000万円が控除され、数百万円譲渡税が減額となることもあります。


ただし区分建物には適用されません。つまり区分マンションは不可ということです。しかし節税方法が全くないわけではありません。「居住用財産の3000万円特別控除」というものがあります。



これを適用するには、相続した区分マンションにしばらく居住する必要があります。そしてこの特例が効力を発揮するのは、購入したときの価格が不明な場合、あるいは購入時より価格が大幅アップしている場合です。


例えば、現在の売却価格相場が3500万円(築30年)だとします。しかし親が買ったときの契約書やマンション価格表がなく、購入価格が不明な場合の譲渡税は


3500万円(売却価格)−「3500万円×5%(概算取得費)+225万円(売却経費)」=3100万円(課税長期譲渡所得)


譲渡税は


3100万円×20.315%=約630万円 となります。手取り額は


3500万円(売却価格)ー225万円(譲渡経費)−630万円(譲渡税)=2645万円


となります。


相続人が区分マンションにしばらく居住した後売却し、「居住用財産の3000万円特別控除」が適用されると


3100万円(長期譲渡所得)−3000万円(特別控除)=100万円(課税譲渡所得)


税額は


100万円×20.315%=約20万円


手取り額は


3500万円(売却価格)−225万円(譲渡経費)−20万円(譲渡税)=3255万円


3255万円ー2645万円=610万円(手取りアップ)


相続人が1度居住してから売却すると600万円も手取りが増えます。600万円あればリノベーションして、数年でもより快適に住めるでしょう。


止めていただきたいのは、住民票だけ移して居住を偽装することです。申告して偽装が発覚すると重加算税の対象となる場合があります。


その他居住しても特例が認められないケースもありうるので、まずは専門家に相談しましょう。









2020/03/02 13:35:51

テレワーク‼

新型コロナウイルスの影響が拡大してますね。早く収束してほしいですがいつまで続くんでしょうか。


マスクがお店で全く買えないためamazonで購入しました。6枚で3000円でした。洗えるタイプなので、普通に買えるようになるまでこれでなんとなればと思います。


さてここのところで、ウイルス感染対策で有名企業が続々と在宅勤務を取り入れています。3月半ばまでという会社が多いようですが、状況によって長引くこともあるでしょう。



半ば強制的というかやむを得ずのテレワークですが、これについては働き方改革という意味で、ひょっとしたら良い方向に転がるかもしれません。


経営者が「テレワークで全く業務に支障がない」ないと判断すれば、ウイルスが収束しても一気に広がる可能性もあります。


私はテレワーク賛成です。必要な時だけ会社に行けば十分なんじゃないでしょうか。無駄な朝礼やどうでもいい打合せ、会議もしなくて済みます。


パワハラやセクハラは減りますし、通勤電車地獄も無くなるでしょう。都心で高い家賃を払って広いオフィスを借りる必要もなくなります。


オフィス街の風景も変わるでしょう。丸の内のエリートサラリーマンや新橋の酔っぱらいサラリーマンが消えるかもしれません。


不動産の需給状況も変わるでしょう。今は通勤に便利な駅近の賃貸物件が人気ですが、在宅勤務であれば駅遠くてもかまわないという人も増えるでしょう。


家を買うのも東京じゃなくてもよくなります。サーフィンが趣味の人は湘南や千葉に家を買って仕事するでしょう。ゴルフが大好きな人は茨木、栃木で安く家を買えます。


今まで全く見向きもされなかった場所が人気の街に変貌するかもしれません。資産価値の見方、考え方も変わってくるでしょう。


テレワークが進めば生活や生き方まで変わります。今回在宅勤務を取り入れた企業がどう判断するか楽しみです。


そういえば、1月末に数千人の社員の在宅勤務を早々に決めた会社の代表の方に、数百坪の土地を購入していただいたことがありました。こんな土地です。



全体敷地の中央に道路を造り、8区画販売予定でした。既に宅地造成も完了してました。これを道路部分も含めて、まとめてポンっと購入していただきました。ぜひテレワークを推進していただきたいと思います。



【相続1口メモ】


私道の相続税評価についてです。世の中にはたくさんの私道があります。上の図の開発道路も私道でした。こういう一部の人が使用する私道は相続税評価の対象となります。


私道部分を宅地と同じ計算方法で評価額を算出し、その評価額から70%減額します。例えば私道評価額が1億円とすると、


1億円×(1−70%)=3000万円


となります。1人当たりの私道持分が1/8とすると、


3000万円×1/8=3,750,000円


が相続財産に加算されます。



相続財産に加算されない私道もあります。こういう私道です。



通り抜けができて、不特定多数の人が利用している私道です。こういうケースでは評価額0で相続財産に加算されません。


ただし、私道の入口・出口に「関係者以外通り抜け禁止」といた柵などをすると財産となる場合があります。













会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
定休日
水曜日 日曜日 祝日
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最寄駅
JR中央本線西荻窪
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