贈り物!
お客様と電話で打合せをしてたところ、仕事の話から世間話になり、マスクの話となりました。私がAmazonで6枚3000円で買ったことを話すと、不憫に思われたのか2,3日後マスクを宅急便で送ってくださいました。
3袋15枚いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。さらに幸運なことに、家の下駄箱内の上の棚からも7枚入りが2袋見つかりました。いつ買ったものか全くわかりませんが問題なく使えそうです。
【相続1口メモ】
前回ブログで、空き家となった中古マンションを売却した場合の一例をご紹介しました。相続人が一度居住してから売却すると、「居住用財産の3000万円特別控除」の特例が適用される可能性があり、その場合数百万円税額が減少するというものでした。
しかし相続人に持家がある場合、相続した空き家マンションに引っ越すというのはよほどの事情がないと現実的ではないでしょう。
そこでまた一例を紹介したいと思います。相続人に賃貸暮らしの子どもがいるとします。その子供に相続した空き家マンションを贈与するというものです。
相続した空き家マンションの相続税評価額を計算しいたところ、
マンション敷地持分評価額:800万円
建物(相続した部屋)評価額:300万円
だったとします。相続人が子どもに贈与した場合の贈与税は
「800万円(土地評価額)+300万円(建物評価額)−110万円(基礎控除)」×30%−90万円=207万円(贈与税)
となります。その他 不動産取得税、登録免許税、司法書士・税理士 手数料が70万円程度とすると贈与税と合わせて280万円位となります。
贈与された子供が一度居住して売却すると、「居住用財産の3000万円特別控除」が適用されます。そうすると、前回ブログの例のように譲渡税が約600万円減ります。よって贈与税等を払っても、
600万円−280万円=320万円
手取りが増えるということになります。ただし相続税評価額が高いマンションだと贈与税も増えるので、贈与しても意味がないこともあります。きちんと計算してご検討ください。
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