生活防衛意識‼
日経紙が全国の消費者1000人に調査したところ、今後支出を減らすと回答した人は過半数を超えたそうです。
支出を抑えたいと考えている項目上位は
となっています。飲食店、観光・宿泊業など今後も厳しい状況は続くのでしょうか。
星野リゾートの社長さんは、「3密への対応力で差別化され、逆に大きなチャンスになる」と話してました。
1流経営者は逆境が飛躍になると考えんるんですね。「はぁ〜、すごいなぁ」とため息が出ましたが、少しでも見倣わないといけません。
【相続1口メモ】
前回の続きです。空き家譲渡特例は、1億円以内の価格で売却した場合に適用されるいうのが基本です。
1人暮らしの母が亡くなり、相続人が空き家を相続し売却するというケースです。
ではこういうケースはどうでしょう。
父が亡くなった時に、母(甲)と長男(A)が1/2ずつで自宅を相続しました。その後甲が亡くなり空き家をAが相続し、1億5000万円で売却しました。
Aは元々1/2の持ち分を所有してました。なので売却代金1億5000万円の内、相続分に該当するのは半分の7500万円です。つまり相続分の譲渡は1億円以内なので特例が適用され、相続分(7500万円)からは3000万円控除できると思いました。
残念ながらこれは適用されません。この場合も1億円以内で売却する必要があります。
では次のケースはどうでしょう?
父が亡くなった時点では上記の場合と同じ相続をしました。次に甲が亡くなった時に、甲の持ち分を次男Bが相続し、AとBが一緒に1億5000万円で売却しました。この場合特例の適用はあるでしょうか?
甲から相続したBの持ち分価格7500万円については、1億以内ということで特例が適用されます。Aが適用されないというのは同じです。つまりこのケースでは、全体を1億円以上で売却しても一部については特例適用されるのです。
ややこしいですよね。納得するのは大変です。とりあえずこのように覚えていただくしかありません。
どうしても理解したい方は、専門書を読むか専門家に聞いてください。
時間延長‼
私のジョギングルートの中に西荻窪の商店街があります。いつも大体夜9時〜10時過ぎの間に走ってるので、ここ2ヶ月近くはシャッターの閉まったさみしい商店街を抜けてました。
26日から居酒屋等飲食店の閉店時間が20時から22時に延びました。やはり商店街に灯りがあるほうが走ってても楽しいです。
早々に時間延長始めたのはまだ半分くらいの店舗でしょうか。週末からという考えのお店もあるでしょう。金、土が楽しみです。
お店を覗くと、しっかり距離をとったテーブル配置に変更してるお店もありますし、以前と変えていないお店もあります。今のところ変わっていない方が多いかもしれません。
しかも配置変更のお店はガラガラなのに、変えないお店はお客の入りが良かったりしてます。商売の不条理を感じます。
これからどう変化していくのか、走りながら見ていきたいと思います。
【相続1口メモ】
今回は「空き家譲渡特例」についてです。
1人住まいの被相続人(父、母等)から空き家となった土地・家屋を相続し、耐震リフォームし中古住宅として売却、または解体し土地として売却した場合、譲渡所得から3000万円控除できるという制度です。
1人暮らしの甲が所有していた土地・建物を相続人Aが相続し売却というのが基本形です。
この特例が適用されるには条件があります。主なものは、建物が昭和56年5月31日以前に建築されて家屋であること、売却価格が1億円以内であること、譲渡日が相続開始日から3年経過年の年末までであることです。
東京都区部で問題なのが、ちょっと広い土地の場合、あっという間に価格1億円超えてしまうということです。
港区、渋谷区、千代田区あたりでは、20坪前後でも1億超えるエリアが多くあります。では、例えば相場が1億5000万円の土地はこの特例が使えないのか?というとそんなことはなく、可能となる場合もあります。
これからジョギングに行くので続きは次回にします。
活発化‼
東京はまだ緊急事態宣言が解除されてませんが、先週末あたりから、市井の方々の動きが活発化してきた実感があります。
というのも、先週土日で3組の新規のお客様がご相談で来社されました。相続相談が2組、不動産購入希望が1組でした。
今週も、平日メールで相続相談がありました。明日も来店予約をいただきました。まだ店頭に看板も出さず自粛営業を続けている中で、このご相談・お問合せ状況は驚きです。4月上旬からほぼ1ヶ月静か〜な日々でしたので、ちょっと頭がついていけず混乱してます。
【相続1口メモ】
総資産が片手億くらいの方から相続相談をいただきました。ご相談の中の1つが、配偶者への居住用不動産贈与の節税効果でした。
婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産を贈与した場合、評価額2000万円以内であれば贈与税がかからないというものです。例で説明します。
父、母、子2人という家族構成です。総資産の相続税評価額は3億円です。すべて父名義です。この内自宅敷地評価額が1億円とします。
父が亡くなった場合の相続税を求めます。課税価格は
3億−8000万円(自宅敷地小規模宅地特例80%減額)−4800万円(基礎控除)=17200万円
法定相続分による母の税額は
17200万円×1/2×30%(税率)−700万円(控除額=1880万円(母法定分税額)
法定相続分による子1人の税額は
17200万円×1/4×20%(税率)−200万円(控除額)=660万円(子1人法定分税額)
子は2人の税額は
660万円×2人=1320万円
母子合計税額は
1880万円+1320万円=3200万円
となります。母は配偶者税額軽減がありますので、税額は0円となります。実質税額は子2人分の1320万円です。
次に父から母に2000万円分自宅敷地を贈与していた場合の相続税を計算します。
3億円−2000万円(敷地贈与分)=28000万円(相続税評価額総額)
この内自宅敷地評価額は
1億円−2000万円(敷地贈与分)=8000万円
となります。よって課税価格は
28000万円−6400万円(自宅敷地書規模宅地特例80%減額)−4800万円(基礎控除)=16800万円(課税価格)
母の税額は
16800万円×1/2×30%−700万円=1820万円(母分税額)
子1人の税額は
16800万円×1/4×20%−200万円=640万円(子1人分税額)
子2人分の税額は
640万円×2人=1280万円
母の税額は配偶者軽減により0となりますので、実質税額は1280万円となります。2000万円分敷地贈与した場合
1320万円−1280万円=40万円節税となりました。しかし実際は節税となりません。なぜなら2000万円贈与の時、贈与税はかかりませんが登録免許税、不動産取得税はかかります。
この2つの税金郷家は70万円前後となります。40万円節税したと思ったら、
40万円−70万円=−30万円
30万円損してしまいました。「相続でも登録免許税はかかるでしょ」という声が聞こえますが、相続の場合税率がひくいので、2000万円分の登録免許税は8万円程度です。取得税は相続ではかかりません。
つまり20万円程度は赤字となるのです。もちろん別のケースでは数百万得する場合もあります。
ただやみくもに、非課税贈与が節税になると思い込んでると税務署の罠にはまります。あわてず騒がず、冷静に落ち着いて考えましょう。
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