2020/05/23 20:59:36

活発化‼

東京はまだ緊急事態宣言が解除されてませんが、先週末あたりから、市井の方々の動きが活発化してきた実感があります。


というのも、先週土日で3組の新規のお客様がご相談で来社されました。相続相談が2組、不動産購入希望が1組でした。


今週も、平日メールで相続相談がありました。明日も来店予約をいただきました。まだ店頭に看板も出さず自粛営業を続けている中で、このご相談・お問合せ状況は驚きです。4月上旬からほぼ1ヶ月静か〜な日々でしたので、ちょっと頭がついていけず混乱してます。



【相続1口メモ】


総資産が片手億くらいの方から相続相談をいただきました。ご相談の中の1つが、配偶者への居住用不動産贈与の節税効果でした。


婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産を贈与した場合、評価額2000万円以内であれば贈与税がかからないというものです。例で説明します。


父、母、子2人という家族構成です。総資産の相続税評価額は3億円です。すべて父名義です。この内自宅敷地評価額が1億円とします。



父が亡くなった場合の相続税を求めます。課税価格は


3億−8000万円(自宅敷地小規模宅地特例80%減額)−4800万円(基礎控除)=17200万円


法定相続分による母の税額は


17200万円×1/2×30%(税率)−700万円(控除額=1880万円(母法定分税額)


法定相続分による子1人の税額は


17200万円×1/4×20%(税率)−200万円(控除額)=660万円(子1人法定分税額)


子は2人の税額は


660万円×2人=1320万円


母子合計税額は


1880万円+1320万円=3200万円


となります。母は配偶者税額軽減がありますので、税額は0円となります。実質税額は子2人分の1320万円です。


次に父から母に2000万円分自宅敷地を贈与していた場合の相続税を計算します。


3億円−2000万円(敷地贈与分)=28000万円(相続税評価額総額)


この内自宅敷地評価額は


1億円−2000万円(敷地贈与分)=8000万円


となります。よって課税価格は


28000万円−6400万円(自宅敷地書規模宅地特例80%減額)−4800万円(基礎控除)=16800万円(課税価格)


母の税額は


16800万円×1/2×30%−700万円=1820万円(母分税額)


子1人の税額は


16800万円×1/4×20%−200万円=640万円(子1人分税額)


子2人分の税額は


640万円×2人=1280万円


母の税額は配偶者軽減により0となりますので、実質税額は1280万円となります。2000万円分敷地贈与した場合


1320万円−1280万円=40万円節税となりました。しかし実際は節税となりません。なぜなら2000万円贈与の時、贈与税はかかりませんが登録免許税、不動産取得税はかかります。


この2つの税金郷家は70万円前後となります。40万円節税したと思ったら、


40万円−70万円=−30万円


30万円損してしまいました。「相続でも登録免許税はかかるでしょ」という声が聞こえますが、相続の場合税率がひくいので、2000万円分の登録免許税は8万円程度です。取得税は相続ではかかりません。


つまり20万円程度は赤字となるのです。もちろん別のケースでは数百万得する場合もあります。


ただやみくもに、非課税贈与が節税になると思い込んでると税務署の罠にはまります。あわてず騒がず、冷静に落ち着いて考えましょう。











会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
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9:30〜20:00
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