2020/05/07 17:27:11

マスクあれこれ その2‼

ネタもないので前回に続きマスクについてです。現在我が家には4社が販売したマスクがあります。


興和、住友スリーエム、ユニ・チャーム、ピップです。名の知れた会社のものですからどれも良くできてます。そんな中でも私の一押しはこちらです。



興和のマスクです。流石アベノマスクに選定されただけのことはあります。私の中では他社製と比べ2馬身は引き離してます。


美しいデザイン、高貴な白、そしてなんといっても着け心地。高級羽毛布団のような肌触りです。


このマスクは残り6枚となりました。ここ一番の勝負マスクとして使用したいと思います。


他に中国直輸入マスクもあります。



国産品と比べると多少ですが、多くを求めなければ全く問題ありません。



【相続1口メモ】


前回1つの土地に複数建物があるときの土地評価についてさわりを書きました。



遺産分割の前、あるいは相続発生前に評価額を知っておきたい場合も多々あるでしょう。とりあえず利用単位で分けて算定します。敷地全体被相続人1人の所有とします。


長男自宅敷地は使用貸借ですので自宅敷地と同じ自用地評価となります。アパートの敷地は貸家建付地となり評価減となります。下図で説明します。土地は普通住宅地区内にあるとします。



@とAの敷地が自用地評価となります。敷地面積は


15m×20m=300u


評価額は


300u×1(奥行価格補正)×1(間口狭小補正)×1(奥行長大補正)×20万円(路線価)=6000万円(自用地相続税評価額)


Bのアパート敷地(貸家建付地)評価額を計算します。借地権割合60%、賃貸割合100%(アパート満室稼働)とします。


貸家建付地評価減前の評価額を計算します。


200u(アパート敷地面積)×1(奥行価格補正)×1(間口狭小補正)×0.98(奥行長大補正)×20万円=3920万円


貸家建付地減額修正は


3920万円×「1−60%(借地権割合)×30%(借家権割合)×100%(賃貸割合)」=3214.4万円(貸家建付地評価額)


となります。


全体の土地評価額は


6000万円+3214.4万円=9214.4万円


となります。


次回は相続人(妻と長男)で土地を遺産分割した場合の評価額を計算します。













会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
定休日
水曜日 日曜日 祝日
夏季休暇  年末年始
最寄駅
JR中央本線西荻窪
徒歩6分
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