2020/05/16 20:11:41

悲しい現実‼

4月後半から毎日検温してます。



ここ10年近く全く風邪もひいていなかったので検温もそれ以来です。昔の体温は36度を超えてたと記憶してますが、今は35度6,7、8分で安定?してます。


体温低下は何か問題があるのではと思い調べたところ、年齢を重ねると体温が低下することがあるそうです。原因は基礎代謝と調整機能の低下などだそうです。


悲しい現実ですが、体の機能は確実に変化していくようです。たぶんこの先も!




【相続1口メモ】


前々回のブログで1つの土地に複数建物がある場合の、遺産分割後の土地相続税評価額を計算しました。@とBの土地を配偶者(妻)が相続し、Aを長男が相続したと仮定しました。



相続税評価額は、


@の土地評価額  2400万円


Aの土地評価額  2916万円


Bの土地評価額  3214.4万円


でした。ここからさらに評価額を下げます。小規模宅地の特例を活用します。@は特定居住用宅地の適用があり330uまで80%評価減となります。


@の土地面積は120uですので80%減額できます。評価額は


2400万円×(1−80%)=480万円


となります。Bは貸付事業用宅地等が適用され、200uまでは50%評価減となります。Bの土地面積は200uなので丸々適用できると思われるでしょうが、@の特定居住用宅地と併用になりますので調整計算が必要となります。


特定居住用宅地の適用限度面積は330u、@の面積は120u。


120u/330u=約36.3%


よって限度面積の36.3%を使ってることになります。使用できる残りは、


1−36.3%=63.7%


貸付事業用宅地の限度額である200uの63.7%までが50%減額対象となります。Bの土地面積は貸付事業用宅地の限度面積とたまたま同じでした。減額対象面積は


200u×63.7%=127.4u


が小規模宅地の特例対象面積となります。評価額は、


3214.4万円−(3214.4万円×127.4u/200u×50%)=2190.6万円


となります。


小規模宅地特例活用前の@とBの評価額合計額は5614.4万円、活用後の合計額は、2670.6万円。差額は


5614.4万円−2670.6万円=2943.8万円


相続税評価額が減少しました。Aについては、現税制では評価減となる特例はありません。









会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
定休日
水曜日 日曜日 祝日
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最寄駅
JR中央本線西荻窪
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