お肉‼
約半年ぶりに焼肉を食べに行きました。
コロナ前は平日でもほぼ満席状態だったお店ですが、昨晩は5割程度の入りでした。
お店の方に聞いたところ、5月末からずっと盛況だったそうですが、1週間ほど前から来客が減ってきてるそうです。
感染者増加の影響が出てるのかもしれません。
【相続1口メモ】
先日、「贈与税の配偶者控除」についてご相談がありました。配偶者(婚姻期間20年以上)から居住用不動産の贈与を受けた場合、課税価格が2000万円以下であれば贈与税がかからないという制度です。
事例で説明します。
相続財産が自宅敷地(評価額:1億円)、自宅建物(評価額:500万円)、預金(4500万円)とします。財産総額は15000万円です。
相続関係図は
とします。
相続税を計算してみます。財産が15000万円ですから、計算すると税額は1495万円となります。(計算式は省略します)
仮に母Aが2000万円分自宅敷地を贈与されてたとすると、相続財産は13000万円となります。相続税は1135万円となります。
相続税が360万円減りました。贈与すると登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬や税理士報酬が合計100万円程度かかります。正味260万円減額となりました。
しかし相続時に大きな控除特例がありますので単純には行きません。妻のAさんには「配偶者税額軽減」控除があります。
配偶者には課税価格が16000万円以内であれば相続税はかかりません。つまりこの事例ではAさんが生前贈与を受けても受けなくても、全財産を単独相続すれば納税はありません。生前贈与すれば経費分(約100万円)損することになります。
ただ1次相続で配偶者が全額相続すると、2次相続時に子供の負担が大きくなるケースが多いので要注意です。
「配偶者税額軽減」と並び大きな控除となるのが「小規模宅地の特例」です。被相続人自宅敷地の評価額が80%減額となります。基本は、被相続人(この事例では父)と同居していた親族が自宅敷地を相続することが条件です。(基本以外様々な規定はあります)
例えば、A,B,Cが15000万円を法定分(A:1/2、B,Cが各々1/4)で相続したとします。父と同居していたのは母Aさんだけだったとします。
自宅敷地の評価額は1億円ですから、A:5000万円、(B+C):5000万円となります。Aさんは配偶者ですから小規模宅地の特例が適用されます。Aさん相続分の自宅敷地評価額は5000万円なので特例適用により
5000万円×(1−80%)=1000万円
まで下がります。課税価格総額は
1000万円(自宅敷地 A相続分)+5000万円(自宅敷地B、C相続分合計)+500万円(自宅建物)+4500万円(預金額)=11000万円(課税価格)
となります。
母Aさんの納税額は420万円 ですが「配偶者税額軽減」により0円
B、Cさん合計納税額は365万円 となります。
父が母Aさんに自宅敷地2000万円分生前贈与していた場合相続財産は13000万円です。内訳は、自宅敷地8000万円(1億−2000万)、自宅建物と預金は変わりません。
Aさんが相続する自宅敷地評価額は4000万円(8000万円×1/2)、B,Cさんが相続する自宅敷地評価額合計も4000万円です。
Aさんには小規模宅地の特例が適用されますので、
4000万円×(1−80%)=800万円
となります。
課税価格総額は、
800万円(自宅敷地 A相続分)+4000万円(自宅敷地B,C相続分合計)+500万円(自宅建物)+4500万円(預金額)=9800万円(課税価格)
となります。
Aさんの納税額は 325万円 ですが「配偶者税額軽減」」により0円
B,Cさんの合計納税額は275万円 となります。
Aさんの納税額はどちらにしても0円ですから比較するのは、B,Cさんの合計納税額です。
Aさんへの生前贈与なしの納税額(B,Cさんの合計) 365万円
Aさんへ生前贈与した場合の納税額(B,Cさんの合計) 275万円
差額は90万円
Aさんへの生前贈与の節税効果は無かったといってもいいでしょう。
というように、「贈与税の配偶者控除」は無駄になることが多々あります。細かく計算し効果があると確信してから利用しましょう。
「2000万円までの贈与は無税」と聞くと、一見大変お得のように感じますが損することもあります。税務署のひっかけ的な要素もあります。十分注意してください。
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