前回の続き‼
【相続1口メモ】
前回の続きです。「配偶者税額軽減」についてでした。この特例は、配偶者が総課税財産価格のうち、法定相続分以内の相続であれば相続税は課税されない(申告は必要)という制度です。
また、法定相続分を超えていても、16000万円以内の課税価格の相続であれば、これまた相続税は課税されません。
今回は、配偶者の課税相続価格が法定相続分を超えていて、なおかつ16000万円も超えている場合の軽減額を計算してみます。下図の例をご覧ください。
まず最初に相続税を計算してみましょう。
3億円(総課税財産価格)−4200万円(基礎控除)=25800万円
Aの法定相続分は
25800万円×1/2=12900万円
Aの仮相続税は
12900万円×40%−1700万円=3460万円(Aの仮相続税)
Bの法定相続分は
25800万円×1/2=12900万円
Bの仮相続税は
12900万円×40%−1700万円=3460万円(Bの仮相続税)
算出相続税総額は
3460万円(Aの仮相続税額)+3460万円(Bの仮相続税額)=6920万円
次にA、B各々の相続税を計算します。
Aの相続税額は
6920万円(全体相続税)×2億円(Aの課税相続価格)/3億(総課税価格)=4614万円(Aの相続税)
Bの相続税額は
6920万円×1億円/3億円=2306万円(Bの相続税額)
配偶者税額軽減制度による軽減額を計算します。公式があります。
総課税価格をX、算出相続税総額をY、配偶者の課税相続額をZとします。
配偶者軽減税額=Y×「(X×法定相続分)と16000万円を比べて大きい方」とZの小さい方/X
という式で導きます。わかりにくいですが慣れてください。事例の金額をX,Y,Zに当てはめます。
X=3億円
Y=6920万円
Z=2億円
です。
配偶者軽減税額=6920万円×16000万円「(X×法定相続分)より大きく、Zより小さい」/3億円=3690万円(軽減税額)
Aの相続税は4614万円でした。軽減により
4614万円−3690万円=924万円(Aの最終相続税額)
最終の相続税総額は、
924万円(A相続税)+2306万円(B相続税)=3230万円(相続税総額)
となります。
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