2020/07/23 19:18:41

前回の続き‼

【相続1口メモ】


前回の続きです。「配偶者税額軽減」についてでした。この特例は、配偶者が総課税財産価格のうち、法定相続分以内の相続であれば相続税は課税されない(申告は必要)という制度です。


また、法定相続分を超えていても、16000万円以内の課税価格の相続であれば、これまた相続税は課税されません。


今回は、配偶者の課税相続価格が法定相続分を超えていて、なおかつ16000万円も超えている場合の軽減額を計算してみます。下図の例をご覧ください。




まず最初に相続税を計算してみましょう。


3億円(総課税財産価格)−4200万円(基礎控除)=25800万円


Aの法定相続分は


25800万円×1/2=12900万円


Aの仮相続税は


12900万円×40%−1700万円=3460万円(Aの仮相続税)


Bの法定相続分は


25800万円×1/2=12900万円


Bの仮相続税は


12900万円×40%−1700万円=3460万円(Bの仮相続税)


算出相続税総額は


3460万円(Aの仮相続税額)+3460万円(Bの仮相続税額)=6920万円


次にA、B各々の相続税を計算します。


Aの相続税額は


6920万円(全体相続税)×2億円(Aの課税相続価格)/3億(総課税価格)=4614万円(Aの相続税)


Bの相続税額は


6920万円×1億円/3億円=2306万円(Bの相続税額)


配偶者税額軽減制度による軽減額を計算します。公式があります。


総課税価格をX、算出相続税総額をY、配偶者の課税相続額をZとします。


配偶者軽減税額=Y×「(X×法定相続分)と16000万円を比べて大きい方」とZの小さい方/X


という式で導きます。わかりにくいですが慣れてください。事例の金額をX,Y,Zに当てはめます。


X=3億円


Y=6920万円


Z=2億円


です。


配偶者軽減税額=6920万円×16000万円「(X×法定相続分)より大きく、Zより小さい」/3億円=3690万円(軽減税額)


Aの相続税は4614万円でした。軽減により


4614万円−3690万円=924万円(Aの最終相続税額)


最終の相続税総額は、


924万円(A相続税)+2306万円(B相続税)=3230万円(相続税総額)


となります。


理解されましたでしょうか?


不明な点がございましたらご連絡ください。









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