2020/08/25 20:13:16
前回続き‼
【相続1口メモ】
前回の続きです。「空き家譲渡特例」適用について、老人ホーム関連に絞って事例を掲載していきます。
今回の1例目は、老夫婦2人で暮らしていましたが、配偶者(B)が先に老人ホーム入りました。自宅所有者(A)は1人で生活していましたがその後亡くなりました。
Bは老人ホームに入所し、生活の拠点はホームに移っていますので同居人となりません。
1人暮らしのAは自分所有の自宅で亡くなり、自宅は空き家となりました。
なので相続人(Bや子供等)が空き家を売却した場合「空き家譲渡特例」が適用されます。
2例目は、1例目とは逆に自宅所有者Aが先にホームに入所しました。その後配偶者Bが自宅で亡くなりました。そしてAがホームで亡くなりました。
空き家となった自宅を相続したCが売却しました。この場合は適用されません。なぜかというと、自宅所有者Aが入所するときに同居人(B)いたからです。
老人ホームに入所する直前、自宅所有者が1人暮らしであったことが要件となります。
3例目は夫婦同時に老人ホームに入った場合です。
これは2例目と同じ考え方です。同時入所ということは、Aが入所するときに1人暮らしではなかったということです。
この場合も特例の適用はありません。Aの入所を1週間遅らせたらどうかという考えも浮かぶでしょうが、入所が決まっていてこういう露骨な行為を行っても無駄かと思います。
今回3例紹介しました。まだ紹介したい事例もありますが、続けるかどうかまた考えます。
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