続きのつづき‼
【相続1口メモ】
続きのつづきです。今回も「空き家譲渡特例」適用にかかわる、老人ホーム、介護について事例を紹介します。
前回でやめようかと思ったんですが、他にネタもないということでもう少しお付き合いください。
1例目です。自宅で1人で生活をしていた所有者が、老人ホームに入所しました。その後病気を発症したため病院に入院しました。そのまま病院で亡くなりました。
入院中の病院はAの生活拠点ではありません。あくまで治療のための施設です。病気が治れば自宅に戻るか別のホームに入所することになります。
Aの生活の拠点は元の自宅であると見做されます。譲渡特例は適用されると思われます。
この場合も、Aが戻って暮らせるよう生活用品はそのまま自宅に残しておくことが必要となります。
2例目は、子供が介護のために同居していたケースです。
この場合、介護のため同居していた子供の生活拠点が何処かというのが問題となります。完全同居状態で、住民票もAの自宅に移していた場合、Aは1人暮らしの状態で亡くなったことにならず譲渡特例の適用は難しいでしょう。
子供の生活拠点の住処はあり、同居は週に数日(平日のみ等)といのであれば、介護のためにやむを得ない一時的な同居と見なされ譲渡特例は適用されます。
もう一例紹介したかったのですが、急遽来客予定が入りましたので今回はここまでとします。次回ひょっとしたら掲載するかもしれません。
前回続き‼
【相続1口メモ】
前回の続きです。「空き家譲渡特例」適用について、老人ホーム関連に絞って事例を掲載していきます。
今回の1例目は、老夫婦2人で暮らしていましたが、配偶者(B)が先に老人ホーム入りました。自宅所有者(A)は1人で生活していましたがその後亡くなりました。
Bは老人ホームに入所し、生活の拠点はホームに移っていますので同居人となりません。
1人暮らしのAは自分所有の自宅で亡くなり、自宅は空き家となりました。
なので相続人(Bや子供等)が空き家を売却した場合「空き家譲渡特例」が適用されます。
2例目は、1例目とは逆に自宅所有者Aが先にホームに入所しました。その後配偶者Bが自宅で亡くなりました。そしてAがホームで亡くなりました。
空き家となった自宅を相続したCが売却しました。この場合は適用されません。なぜかというと、自宅所有者Aが入所するときに同居人(B)いたからです。
老人ホームに入所する直前、自宅所有者が1人暮らしであったことが要件となります。
3例目は夫婦同時に老人ホームに入った場合です。
これは2例目と同じ考え方です。同時入所ということは、Aが入所するときに1人暮らしではなかったということです。
この場合も特例の適用はありません。Aの入所を1週間遅らせたらどうかという考えも浮かぶでしょうが、入所が決まっていてこういう露骨な行為を行っても無駄かと思います。
今回3例紹介しました。まだ紹介したい事例もありますが、続けるかどうかまた考えます。
簡単お手伝い‼
昨日は久々に商店会の方が来社されました。商店会費徴収担当の方です。コロナの関係で4ヶ月も免除されてました。
大変感謝すべきであることは重々理解はしてますが、免除された日常に慣れきってましたのでけっこうグサッときました。
話変わって、今月初めに知り合いのお店の「持続化給付金」オンライン申請をお手伝いしました。
確定申告書や売上台帳など書類がしっかり整ってましたので、サクサク入力できました。この申請の入力フォームはよくできていて簡単にできます。
数日前無事入金されたそうです。コロナの影響で売上がかなり落ち込んでたそうなので、力になれてよかったです。
【相続1口メモ】
今回は「空き家譲渡特例」の適用条件の1例です。1人暮らしをしていた被相続人の自宅を相続し、空き家となった土地・家屋を売却した場合に適用されるというのが基本ですが、老人ホームに入所した場合でも適用されます。
ただし、入所前に要介護認定又は要支援認定等を受けていることが条件となります。さらに、被相続人の物品等が相続直前まで自宅に保管されていることも条件です。つまりいつでも自宅に戻れる状態でなければなりません。
では複数の老人ホームを転々とした場合はどうでしょうか?
例えば「介護老人保健施設」から「特養ホーム」に移るといった場合が考えられます。移り住んでも、入所前要件、入所施設が要件を満たしていればOKです。
入所前にいったん親族の家に転居し、その後ホームで生活した場合はどうかというとこれは基本的にアウトです。
ただし、2か月後入所できるホームは決まっているが、その間一人で暮らせる状態にないほど認知症が進んでいてやむを得ず親族の家で面倒を見たといった場合は認められる可能性はあります。100%ではありませんのでむずかしい判断となります。
介護や老人ホームに係る「空き家譲渡特例」の適用可否判断が難しい状況は他にもあります。続きは次回にします。
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