売土地公開‼
売却委任を受けました大田区の売地をネット掲載しました。
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https://www.athome.co.jp/tochi/6972179348/?DOWN=5&BKLISTID=005LPC&sref=list_simple
底地・借地同時売却となります。
ご興味がございましたらお問合せください。
【相続1口メモ】
今回は父母のどちらかが異なる兄弟姉妹の相続分についてです。例で説明いたします。
Bが亡くなりました。Bには親も子もいないため相続人は兄弟姉妹のみとなります。
Aは両親が同じ全血兄弟となります。Cは母が同じで父親が異なるので半血兄弟となります。
全血兄弟と半血兄弟は相続分が異なります。AとCの相続分の割合は、
A:C=2:1
となります。Bの財産が3000万円だったとします。Aの相続分は、
3000万円×2/3=2000万円
となります。Cの相続分はAの1/2となります。
2000万円×1/2=1000万円
となります。
もっと兄弟姉妹が多いケースもあるでしょう。次の事例です。
Dが亡くなりました。Dには親も子もいません。相続人は全血兄弟A、B,Cと半血兄弟E,Fの5人です。相続分の割合は、
A:B:C:E:F=2:2:2:1:1
となります。Dの財産が4000万円だとします。A,B,Cの相続分は各々、
4000万円×2/8=1000万円
となります。E,Fの相続分は各々、
1000万円×1/2=500万円
となります。A+B+C=3000万円、E+F=1000万円、合計4000万円です。
もしDに配偶者がいた場合、配偶者の相続分は3/4ですので、
4000万円×3/4=3000万円
となります。A,B,C,E,Fは残り1000万円を上記の割合で分けることになります。A,B,Cは各々250万円、E,Fはそれぞれ125万円となります。
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