窓断熱‼
ここ数日寒いですね。暖房費が嵩んで大変という方も多くいらっしゃるでしょう。熱が一番逃げるのはどこかというと窓になります。
昔の家は二重サッシではなくシングルサッシも多いでしょうからなおさら断熱効率は悪いです。
健康にも良くないですから、可能な方はリフォームで窓の断熱効果を上げてください。ではどうすれば断熱効果が上がるかというのを紹介します。
まずサッシそのものを交換するという昔ながらの方法です。ですがこれは工事が数日かかりますし、外壁を壊す必要があり費用も高くなります。分譲マンションでは壁を壊すことはできないのでこの工事はできません。
分譲マンションでサッシ交換と同様の効果を得たい場合、「カバー工法」というのがあります。古いサッシ枠の上から新しいサッシ枠を被せる方法です。外壁を壊す必要がなく工事も1日で完了します。
樹脂フレーム+断熱ガラスにすることでかなりの効果があります。ただし、窓寸法が1回り小さくなります。
次にサッシのガラスだけ交換する方法があります。性能のよい断熱ガラス商品がいろいろ出てます。性能により 価格の幅はありますが上記の方法より費用は安く済みます。枠がアルミの場合は樹脂フレームに比べ断熱性が悪く、アルミ枠に結露が出てしまいます。
最後は「内窓」です。知りあいの設計士はこれを一番奨めてます。
断熱性だけでなく遮音性も高いです。断熱性が高いのに、費用はガラス交換のみと比べても差はありません。費用対効果がとても良いです。
欠点は、2回サッシを開けないと外の風に触れることができません。面倒くさがりで短気な人には向きません。
最後の最後はDIYによる内窓です。材料費数千円で施工できます。プラダンというプラスチック製ダンボールを使った簡易窓です。うまく説明できないのでこちらの動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=q4OIevq8zzk
知りあいの設計士も、これの断熱効果は侮れないと絶賛してました。
配偶者居住権 つづきの続きのつづき‼
前回「配偶者居住権」を利用した方が良い例として、相続人が後妻さんと先妻の子になるケースを紹介しました。
相続人の母子の仲に問題がない場合であれば父の財産を母にすべて相続させるという子も多いと思います。
2次相続時の相続税問題もありますから、母子が法定相続分(各々1/2)で相続するのも一般的です。
仲が悪くなければ何の問題もないように思えます。トラブルが起こる可能性があるとしたら、母より子が先に亡くなった場合です。
子の相続人は子の妻(結婚してない場合は母が相続人となります)となります。つまり自宅は嫁姑の共有となります。
実質他人同士の共有となります。あまり望ましい状態ではありません。
仲が良くなければ嫁から「共有物分割訴訟」を提起されたり、家賃の請求をされたりすることもあります。
父の相続時から「配偶者居住権」を設定してると嫁に対抗できます。万一のことも想定して対策を行ってください。
配偶者居住権 つづきの続き‼
前回「配偶者居住権」の仕組み、目的を掲載したような気がしますが、間違ってたらすいません。
今回は相続人の内容がどういう時に有効かということについて記載します。まず思い浮かべるのが、配偶者と子の仲が険悪なときです。普通に法定相続分で相続すると下図のようになります。
預金は簡単に分けられますから問題ありません。自宅は仲の良くない親子の共有となります。家はケーキのようにナイフでカットすることはできません。
子がどうしても自宅を分けたい場合、「共有物分割訴訟」を起こし、競売等で現金化して分けるということができます。
裁判所から権利の乱用を指摘される可能性は高いですが、訴訟を起こすことはできます。
裁判所から競売は却下されても、共有物の家を1人で占有している母に対して、家賃や使用料を請求することは可能です。
相続後すぐに「配偶者居住権」を適用すれば、上記のような訴訟や請求をされることはありません。
本当の親子ではここまで険悪になることは少ないでしょう。(無いとは言えません。私のお客様は母娘で3年以上相続財産のことで裁判中です)
一般的に不仲となりやすいのが後妻と先妻の子です。
実質他人です。不動産を共有にすると上記のように訴訟や家賃請求というケースは多くなります。後妻と先妻の子のトラブルは私も何度か相談を受けました。
では仲の良い親子は共有にしてよいかというとこれも後々問題が発生することがあります。次回掲載します。
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