2021/01/30 14:13:21

リノベ開始&遺言物語‼

先週スケルトンからのリノベーション工事を開始しました。



出来上がりより工事中の現場の方が好きなので、時間があれば見に行ってます。私の仕事は完成した後からなので、途中を頻繁に見に行っても邪魔なだけなんですが我慢できないので仕方ありません。職人さんごめんなさい。



【相続1口メモ】


今回は遺言書にまつわる、ちょっとドロドロしたお話をご紹介します。まず人間関係図をご覧ください。



Aさんは生前、後妻のCさんに全財産を相続させるという遺言書(第1遺言)を作成しました。


しかしその後何がそうさせたのかわかりませんが、先妻との子のDさんに全財産を相続させるという遺言書(第2遺言)を作成しました。


しばらくしてDさんが亡くなりました。親のAさんより先に逝ってしまいました。


後を追うようにAさんも亡くなりました。そしてAさんの遺産争いが始まりました。


まずDさんの子のEが口火を切りました。「後の遺言書(第2遺言)で最初の遺言(第1遺言)は撤回されている。Dの代襲である自分(E)が全財産を相続する権利がある」


もっともな意見のように思えますが、これが効力を持つには注文が付きます。最高裁でこういう判決があります。


「推定相続人(この例ではDさん)が先に亡くなったとき、代襲者(この例ではE)に相続させるという意思を有していたと見るべき特段の事情がない限り遺言は効力を生じない」


つまり、「Dが先に死んだらその子のEに相続させたい」とAさんが考えていたことを証明する必要があるのです。


これを証明できなとEの主張は退けられることになります。


これを見て今度はC(後妻)さんの主張が始まりました。「第2遺言は無効なのだから第1遺言が有効になる。全財産は私のものよ!」


これも一見筋が通った主張のように思えます。しかしこれは間違っています。第2遺言の時点で第1遺言は失効しています。その後第2遺言が無効となったからといって、元には戻りません。


第1も第2も無効ですので遺言書は最初からなかったものとなります。ではどうなるかというと、遺産は法定相続人全員で相続したことになるので、法定相続人で話し合い遺産分割協議で誰がいくら何を相続するか決めることになります。


この事例で法定相続人はAさんの妻のCさんと孫(Dの子)のEさんです。この2人の遺産分割協議もこじれそうです。




















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