2021/02/12 13:50:00

「小規模宅地の特例」相談‼

【相続1口メモ】


「小規模宅地の特例」についてご相談がありました。類似の事例でご説明します。まず関係図をご覧ください。



母は、大きな戸建てに1人で住んでいます。



子供の家族は別の場所で賃貸物件に住み、月に何十万円かの家賃を払っています。


母としては、自宅に子供の家族が越してくることを望んでいます。高い家賃を払っているのがもったいないという思いもあります。


母には同居する気持ちはありません。1人で暮らすのに手頃なマンションを買ってのんびり過ごしたいという考えです。



そこで気になるのが相続税です。今のままで相続となった場合と、母がマンションに引っ越し、子供が自宅に住んだ状態で相続なったときの相続税を計算してみます。


まずそれぞれの相続税評価額を想定します。自宅土地:6000万円、自宅建物:1500万円、預貯金:6000万円 とします。


マンション購入後の評価額を想定します。自宅土地建物は変わりません。マンションは、価格4000万円を現金で購入したとします。預貯金は2000万円に減少しました。マンションの相続税評価額は2000万円とします。


まず現状で相続となった場合です。



子は母の同居親族ではありませんが、持ち家がないので「小規模宅地の特例」が適用され、自宅土地評価額が80%減額されます。相続税は、


5100万円×30%−700万円=830万円


相続税は830万円となります。



次に、母がマンション購入して暮らし、子が自宅に居住していたときに相続が発生していた場合です。



この場合、自宅土地に「小規模宅地の特例」は適用されません。次の要件に引っ掛かるからです。


「相続発生前3年以内に、3親等内の親族が所有する家に住んでいないこと」


という要件です。母は1親等です。母が所有する戸建て居住中に相続が発生した場合は適用されません、今は。今はというのは、平成30年に税制が改正される前はこのケースでも特例OKでした。いろいろ悪用され不可となりました。


では相続税を計算してみます。


7900万円×30%−700万円=1670万円


相続税は1670万円となり約2倍になりました。


こういうのは設定条件でかなり変わってきます。似たような状況でお悩みの方は、専門家に相談し、じっくり検討してから行動してください。








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(株)クローバー・リアル・エステート
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